トレース:
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第八章 罰則(個人情報保護法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百七十六条 ===== 行政機関等の職員若しくは職員であった者、[[[[個人情報保護法5_2#第六十六条(安全管理措置)|第六十六条]]第二項各号に定める業務若しくは[[個人情報保護法5_2#第七十三条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)|第七十三条]]第五項若しくは[[個人情報保護法5_5#第百二十一条(識別行為の禁止等)|第百二十一条]]第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された[[個人情報保護法5_1#第六十条(定義)|第六十条]]第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十条|第百八十条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に処する。\\ 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十三条|第百八十三条]](日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用) ===== 第百七十七条 ===== [[個人情報保護法6_1#第百四十三条(秘密保持義務)|第百四十三条]]の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十三条|第百八十三条]](日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用) ===== 第百七十八条 ===== [[個人情報保護法6_2#第百四十八条(勧告及び命令)|第百四十八条]]第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十四条|第百八十四条]](行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑) ===== 第百七十九条 ===== 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。[[個人情報保護法8#第百八十四条|第百八十四条]]第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十三条|第百八十三条]](日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用)\\ 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十四条|第百八十四条]](行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑) ===== 第百八十条 ===== [[個人情報保護法8#第百七十六条|第百七十六条]]に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十三条|第百八十三条]](日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用) ===== 第百八十一条 ===== 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十三条|第百八十三条]](日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用) ===== 第百八十二条 ===== 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[個人情報保護法6_2#第百四十六条(報告及び立入検査)|第百四十六条]]第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 * 二 [[個人情報保護法6_2#第百五十三条(報告の徴収)|第百五十三条]]の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十四条|第百八十四条]](行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑) ===== 第百八十三条 ===== [[個人情報保護法8#第百七十六条|第百七十六条]]、[[個人情報保護法8#第百七十七条|第百七十七条]]、[[個人情報保護法8#第百七十九条|第百七十九条]]、[[個人情報保護法8#第百八十条|第百八十条]]、[[個人情報保護法8#第百八十一条|第百八十一条]]の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 ===== 第百八十四条 ===== 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 * 一 [[個人情報保護法8#第百七十八条|第百七十八条]]及び[[個人情報保護法8#第百七十九条|第百七十九条]] 一億円以下の罰金刑 * 二 [[個人情報保護法8#第百八十二条|第百八十二条]] 同条の罰金刑 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百七十九条|第百七十九条]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ===== 第百八十五条 ===== 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 * 一 [[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|第三十条]]第二項([[個人情報保護法4_2#第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)|第三十一条]]第三項において準用する場合を含む。)又は[[個人情報保護法4_5#第五十六条(名称の使用制限)|第五十六条]]の規定に違反した者 * 二 [[個人情報保護法4_5#第五十一条(廃止の届出)|第五十一条]]第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 三 偽りその他不正の手段により、[[個人情報保護法5_4_1#第八十五条(事案の移送)|第八十五条]]第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] * [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) * [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) * [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) * [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] * [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) * [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) * [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) * [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) * [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) * [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] * [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) * [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) * [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) * [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] * [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) * [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) * [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) * [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) * [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) * [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) * [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] * [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) * [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] * [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) * [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) * [[個人情報保護法6_2#第三款 行政機関等の監視|第三款 行政機関等の監視]] (第百五十六条~第百六十条) * [[個人情報保護法6_3|第三節 送達]] (第百六十一条~第百六十四条) * [[個人情報保護法6_4|第四節 雑則]] (第百六十五条~第百七十条) * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条) * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条) * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
検索
個人情報保護法8.txt
· 最終更新: 2023/06/21 15:06 by
norimasa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)