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====== 第十一章 介護給付費等審査委員会(介護保険法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百七十九条(給付費等審査委員会) ===== [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第十項([[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第九項、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第七項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第七項、[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|第五十一条の三]]第八項、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第七項、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第九項、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第七項及び[[介護保険法04_4#第六十一条の三(特定入所者介護予防サービス費の支給)|第六十一条の三]]第八項において準用する場合を含む。)並びに[[介護保険法06#第百十五条の四十五の三(指定事業者による第一号事業の実施)|第百十五条の四十五の三]]第六項及び[[介護保険法06#第百十五条の四十七(実施の委託)|第百十五条の四十七]]第六項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。 ===== 第百八十条(給付費等審査委員会の組織) ===== 給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに[[介護保険法11#第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)|次条]]第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び[[介護保険法11#第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)|次条]]第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。 2 委員は、連合会が委嘱する。 3 前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。 ===== 第百八十一条(給付費等審査委員会の権限) ===== 給付費等審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。 2 給付費等審査委員会は、介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業、指定居宅介護支援の事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業若しくは指定介護予防支援の事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。 3 連合会は、前二項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。 ===== 第百八十二条(厚生労働省令への委任) ===== この章に規定するもののほか、給付費等審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] * [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) * [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) * [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) * [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) * [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) * [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] * [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] * [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) * [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) * [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) * [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) * [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) * [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) * [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] * [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) * [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) * [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) * [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) * [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) * [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) * [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) * [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] * [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) * [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) * [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] (第百七十六条~第百七十八条) * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] (第百七十九条~第百八十二条) * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] (第百八十三条~第百九十六条) * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] (第百九十七条~第二百四条) * [[介護保険法14|第十四章 罰則]] (第二百五条~第二百十五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/07/31 15:22 by
k.hasegawa
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