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第二章 退職金共済契約(中小企業退職金共済法
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====== 第五章 第二節 指定居宅サービス事業者(介護保険法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第七十条(指定居宅サービス事業者の指定) ===== [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。 2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定をしてはならない。 * 一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 * 二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。 * 三 申請者が、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 * 四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 五の三 申請者が、社会保険各法又は[[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[介護保険法05_03#第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)|第七十八条の二]]第四項第五号の三、[[介護保険法05_04#第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)|第七十九条]]第二項第四号の三、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第五号の三、[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第七号、[[介護保険法05_06#第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の十二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_08#第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)|第百十五条の二十二]]第二項第四号の三及び[[介護保険法13#第二百三条(資料の提供等)|第二百三条]]第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。[[介護保険法05_03#第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)|第七十八条の二]]第四項第五号の三、[[介護保険法05_04#第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)|第七十九条]]第二項第四号の三、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第五号の三、[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第七号、[[介護保険法05_06#第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の二]]第二項第五号の三、[[介護保険法05_07#第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)|第百十五条の十二]]第二項第五号の三及び[[介護保険法05_08#第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)|第百十五条の二十二]]第二項第四号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。 * 六 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。[[介護保険法05_05_1|第五節]]及び[[介護保険法13#第二百三条(資料の提供等)|第二百三条]]第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 * 六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 * 六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 * 七 申請者が、[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定による指定の取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 * 七の二 申請者が、[[介護保険法05_02#第七十六条(報告等)|第七十六条]]第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 * 八 第七号に規定する期間内に[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 * 九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 * 十 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 * 十の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 * 十一 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。 * 十二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。 3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 4 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域([[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|第百十八条]]第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定をしないことができる。 5 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域([[介護保険法07#第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)|第百十八条]]第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。)の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定をしないことができる。 6 都道府県知事は、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。 7 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定(前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。)について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。 8 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。 9 都道府県知事は、第六項又は前項の意見を勘案し、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 10 市町村長は、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画([[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域([[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。 * 一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。 * 二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。 11 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 ===== 第七十条の二(指定の更新) ===== [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 4 [[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|前条]]の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 ===== 第七十条の三(指定の変更) ===== [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。 2 [[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第四項から第六項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。 ===== 第七十一条(指定居宅サービス事業者の特例) ===== 病院等について、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|健康保険法第六十三条]]第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき([[健保法_04_2_1#第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)|同法第六十九条]]の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時前に[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項若しくは[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。 2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、[[健保法_04_2_1#第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)|健康保険法第八十条]]の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 ===== 第七十二条 ===== 介護老人保健施設又は介護医療院について、[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第一項又は[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第一項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について、[[介護保険法05_05_2#第九十四条の二(許可の更新)|第九十四条の二]]第一項若しくは[[介護保険法05_05_3#第百八条(許可の更新)|第百八条]]第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は[[介護保険法05_05_2#第百四条(許可の取消し等)|第百四条]]第一項、[[介護保険法05_05_3#第百十四条の六(許可の取消し等)|第百十四条の六]]第一項若しくは[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。 ===== 第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例) ===== 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三]]第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_6_2_2|同法第六条の二の二]]第一項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十九条]]第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_5|障害者総合支援法第五条]]第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第一項([[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項([[介護保険法05_02#第七十条の二(指定の更新)|第七十条の二]]第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項第二号中「[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の」とあるのは「[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項」とあるのは「[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 * 一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。 * 二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。 2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 * 一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 * 二 指定居宅サービスの事業に係る居室の床面積 * 三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの * 四 指定居宅サービスの事業に係る利用定員 3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第九項|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号| |[[介護保険法05_02#第七十三条(指定居宅サービスの事業の基準)|第七十三条]]第一項|次条第二項|前条第一項第二号| |[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項|都道府県の条例で定める基準に従い|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の| |[[介護保険法05_02#第七十六条の二(勧告、命令等)|第七十六条の二]]第一項第二号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る| |:::|同項|同号| |[[介護保険法05_02#第七十六条の二(勧告、命令等)|第七十六条の二]]第一項第三号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号| |[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項第三号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る| |:::|同項|同号| |[[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|第七十七条]]第一項第四号|[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項|[[介護保険法05_02#第七十二条の二(共生型居宅サービス事業者の特例)|第七十二条の二]]第一項第二号| 5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたものから、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_3|児童福祉法第二十一条の五の三]]第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_21_5_20|同法第二十一条の五の二十]]第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_29|障害者総合支援法第二十九条]]第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000123_20230401_504AC0000000104#Mp-At_46|障害者総合支援法第四十六条]]第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定居宅サービスの事業について、[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。 ===== 第七十三条(指定居宅サービスの事業の基準) ===== 指定居宅サービス事業者は、[[介護保険法05_02#第七十四条|次条]]第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、[[介護保険法04_2#第二十七条(要介護認定)|第二十七条]]第七項第二号([[介護保険法04_2#第二十八条(要介護認定の更新)|第二十八条]]第四項及び[[介護保険法04_2#第二十九条(要介護状態区分の変更の認定)|第二十九条]]第二項において準用する場合を含む。)若しくは[[介護保険法04_2#第三十二条(要支援認定)|第三十二条]]第六項第二号([[介護保険法04_2#第三十三条(要支援認定の更新)|第三十三条]]第四項及び[[介護保険法04_2#第三十三条の二(要支援状態区分の変更の認定)|第三十三条の二]]第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第一項後段若しくは[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。 ===== 第七十四条 ===== 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 * 一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 * 二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積 * 三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの * 四 指定居宅サービスの事業に係る利用定員 4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 5 指定居宅サービス事業者は、[[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|次条]]第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 6 指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 ===== 第七十五条(変更の届出等) ===== 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ===== 第七十五条の二(都道府県知事等による連絡調整又は援助) ===== 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 ===== 第七十六条(報告等) ===== 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金) ===== 第七十六条の二(勧告、命令等) ===== 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 * 一 [[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。 * 二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。 * 三 [[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。 * 四 [[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 5 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 罰則:[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]](三十万円以下の罰金) ===== 第七十七条(指定の取消し等) ===== 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 * 一 指定居宅サービス事業者が、[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第二項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 * 二 指定居宅サービス事業者が、[[介護保険法05_02#第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)|第七十条]]第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。 * 三 指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。 * 四 指定居宅サービス事業者が、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。 * 五 指定居宅サービス事業者が、[[介護保険法05_02#第七十四条|第七十四条]]第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。 * 六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 * 七 指定居宅サービス事業者が、[[介護保険法05_02#第七十六条(報告等)|第七十六条]]第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 * 八 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、[[介護保険法05_02#第七十六条(報告等)|第七十六条]]第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 * 九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を受けたとき。 * 十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 * 十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 * 十二 指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 * 十三 指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 2 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 ===== 第七十八条(公示) ===== 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 * 一 [[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定をしたとき。 * 二 [[介護保険法05_02#第七十五条(変更の届出等)|第七十五条]]第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 * 三 [[介護保険法05_02#第七十七条(指定の取消し等)|前条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] * [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) * [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) * [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) * [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) * [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) * [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] * [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] * [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) * [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) * [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) * [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) * [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) * [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) * [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] * [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) * [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) * [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) * 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