トレース:
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(パート・有期雇用法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五条 ===== 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。 2 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 * 一 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項 * 二 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 * 三 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 3 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。 ===== パートタイム・有期雇用労働法の関連ページ ===== * [[パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム・有期雇用労働法トップへ]] * [[パート法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) * [[パート法_2|第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針]] (第五条) * [[パート法_3_1|第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等]] * [[パート法_3_1#第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置|第三章 第一節 雇用管理の改善等に関する措置]] (第六条~第十八条) * [[パート法_3_2|第三章 第二節 事業主等に対する国の援助等]] (第十九条~第二十一条) * [[パート法_4_1|第四章 紛争の解決]] * [[パート法_4_1|第四章 第一節 紛争の解決の援助等]] (第二十二条~第二十四条) * [[パート法_4_2|第四章 第二節 調停]] (第二十五条~第二十七条) * [[パート法_5|第五章 雑則]] (第二十八条~第三十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
検索
パート法_2.txt
· 最終更新: 2023/05/27 23:25 by
norimasa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)