トレース:
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第十一章 雑則(パワハラ防止法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表) ===== 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 2 厚生労働大臣は、[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第一項及び第二項([[パワ防法_09#第三十条の五(紛争の解決の援助)|第三十条の五]]第二項及び[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第三十条の六]]第二項において準用する場合を含む。[[パワ防法_11#第三十五条(資料の提出の要求等)|第三十五条]]及び[[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 ===== 第三十四条(報告等) ===== 厚生労働大臣は、[[パワ防法_06#第二十七条(大量の雇用変動の届出等)|第二十七条]]第一項及び[[パワ防法_08#第二十八条(外国人雇用状況の届出等)|第二十八条]]第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 罰則:[[パワ防法_11#第四十条|第四十条]](三十万円以下の罰金) ===== 第三十五条(資料の提出の要求等) ===== 厚生労働大臣は、この法律([[パワ防法_06#第二十七条(大量の雇用変動の届出等)|第二十七条]]第一項、[[パワ防法_08#第二十八条(外国人雇用状況の届出等)|第二十八条]]第一項並びに[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第一項及び第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 ===== 第三十六条(報告の請求) ===== 厚生労働大臣は、事業主から[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。 2 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 罰則:[[パワ防法_11#第四十条|第四十条]](三十万円以下の罰金)\\ 過料:[[パワ防法_11#第四十一条|第四十一条]](二十万円以下の過料) ===== 第三十七条(権限の委任) ===== この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 ===== 第三十八条(船員に関する特例) ===== この法律([[パワ防法_01#第一条(目的)|第一条]]、[[パワ防法_01#第四条(国の施策)|第四条]]第一項第十五号及び第二項、[[パワ防法_09|第九章]]([[パワ防法_09#第三十条の七(調停)|第三十条の七]]及び[[パワ防法_09#第三十条の八(厚生労働省令への委任)|第三十条の八]]を除く。)、[[パワ防法_11#第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表)|第三十三条]]、[[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項、[[パワ防法_11#第三十七条(権限の委任)|前条]]第一項並びに[[パワ防法_11#第四十一条|第四十一条]]を除く。)の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。 2 船員に関しては、[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第三項から第五項まで、[[パワ防法_11#第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表)|第三十三条]]、[[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項及び[[パワ防法_11#第三十七条(権限の委任)|前条]]第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第四項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、[[パワ防法_09#第三十条の四(紛争の解決の促進に関する特例)|第三十条の四]]中「から[[パワ防法_09#第三十条の八(厚生労働省令への委任)|第三十条の八]]まで」とあるのは「、[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第三十条の六]]及び[[パワ防法_11#第三十八条(船員に関する特例)|第三十八条]]第三項」と、[[パワ防法_09#第三十条の五(紛争の解決の援助)|第三十条の五]]第一項、[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第三十条の六]]第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第三十条の六]]第一項中「[[パワ防法_01#第六条(事業主の責務)|第六条]]第一項の紛争調整委員会」とあるのは「[[パワ防法_05#第二十一条(譲渡等の禁止)|第二十一条]]第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、[[パワ防法_11#第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表)|第三十三条]]第二項中「[[パワ防法_11#第三十五条(資料の提出の要求等)|第三十五条]]及び[[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項」とあるのは「[[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項」と、[[パワ防法_11#第三十七条(権限の委任)|前条]]第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 3 [[男女雇均法_3_2#第二十条|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]まで並びに[[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|第三十一条]]第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|第三十条の六]]第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第二十条|同法第二十条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十三条|第二十三条]]まで及び[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、[[男女雇均法_3_2#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[男女雇均法_3_2#第二十一条|同法第二十一条]]中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|同法第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_30_4|第三十条の四]]」と、[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|同法第二十六条]]中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|同法第二十七条]]中「この節」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_38|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条]]第三項において準用する第二十条から前条まで並びに第三十一条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、[[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|同法第三十一条]]第三項中「前項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_30_6|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六]]第一項」と読み替えるものとする。 ===== 第三十八条の二(適用除外) ===== [[パワ防法_01#第六条(事業主の責務)|第六条]]から[[パワ防法_01#第九条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)|第九条]]まで、[[パワ防法_06|第六章]]([[パワ防法_06#第二十七条(大量の雇用変動の届出等)|第二十七条]]を除く。)、[[パワ防法_07|第七章]]、[[パワ防法_09#第三十条の四(紛争の解決の促進に関する特例)|第三十条の四]]から[[パワ防法_09#第三十条の八(厚生労働省令への委任)|第三十条の八]]まで、[[パワ防法_11#第三十三条(助言、指導及び勧告並びに公表)|第三十三条]]第一項([[パワ防法_09|第九章]]の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに[[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]及び[[パワ防法_09#第三十条の三(国、事業主及び労働者の責務)|第三十条の三]]の規定は一般職の国家公務員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000257|行政執行法人の労働関係に関する法律]](昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000299|裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000085|国会職員法]](昭和二十二年法律第八十五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000085#Mp-At_1|第一条]]に規定する国会職員及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165|自衛隊法]](昭和二十九年法律第百六十五号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165#Mp-At_2|第二条]]第五項に規定する隊員については、適用しない。 ===== 第三十九条(罰則) ===== [[パワ防法_10#第三十二条(要請)|第三十二条]]第四項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第四十条 ===== 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[パワ防法_06#第二十七条(大量の雇用変動の届出等)|第二十七条]]第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 二 [[パワ防法_08#第二十八条(外国人雇用状況の届出等)|第二十八条]]第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 三 [[パワ防法_11#第三十四条(報告等)|第三十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 * 四 [[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 ===== 第四十一条 ===== [[パワ防法_11#第三十六条(報告の請求)|第三十六条]]第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 ===== パワハラ防止法の関連ページ ===== * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
検索
パワ防法_11.txt
· 最終更新: 2023/06/20 19:23 by
aizawa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)