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第二章 退職金共済契約(中小企業退職金共済法
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====== 第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等(パワハラ防止法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十条の二(雇用管理上の措置等) ===== 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。 4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。 5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。 ===== 第三十条の三(国、事業主及び労働者の責務) ===== 国は、労働者の就業環境を害する[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|前条]]第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる[[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|前条]]第一項の措置に協力するように努めなければならない。 ===== 第三十条の四(紛争の解決の促進に関する特例) ===== [[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成十三年法律第百十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|第四条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[パワ防法_09#第三十条の五(紛争の解決の援助)|次条]]から[[パワ防法_09#第三十条の八(厚生労働省令への委任)|第三十条の八]]までに定めるところによる。 ===== 第三十条の五(紛争の解決の援助) ===== 都道府県労働局長は、[[パワ防法_09#第三十条の四(紛争の解決の促進に関する特例)|前条]]に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 2 [[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 ===== 第三十条の六(調停の委任) ===== 都道府県労働局長は、[[パワ防法_09#第三十条の四(紛争の解決の促進に関する特例)|第三十条の四]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 2 [[パワ防法_09#第三十条の二(雇用管理上の措置等)|第三十条の二]]第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 ===== 第三十条の七(調停) ===== [[男女雇用機会均等法|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律]](昭和四十七年法律第百十三号)[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、[[パワ防法_09#第三十条の六(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|同法第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_30_6|第三十条の六]]第一項」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_20|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_25|同法第二十五条]]第一項中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_18|第十八条]]第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_30_4|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四]]」と読み替えるものとする。 ===== 第三十条の八(厚生労働省令への委任) ===== 前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== パワハラ防止法の関連ページ ===== * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
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· 最終更新: 2023/06/16 21:27 by
aizawa
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