トレース:
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第四章 職業訓練等の充実(パワハラ防止法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十六条(職業訓練の充実) ===== 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。 2 国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。 ===== 第十七条(職業能力検定制度の充実) ===== 国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。 ===== パワハラ防止法の関連ページ ===== * [[パワハラ防止法|パワハラ防止法トップへ]] * [[パワ防法_01|第一章 総則]] (第一条~第九条) * [[パワ防法_02|第二章 基本方針]] (第十条~第十条の三) * [[パワ防法_03|第三章 求職者及び求人者に対する指導等]] (第十一条~第十五条) * [[パワ防法_04|第四章 職業訓練等の充実]] (第十六条・第十七条) * [[パワ防法_05|第五章 職業転換給付金]] (第十八条~第二十三条) * [[パワ防法_06|第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等]] (第二十四条~第二十七条) * [[パワ防法_07|第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等]] (第二十七条の二) * [[パワ防法_08|第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置]] (第二十八条~第三十条) * [[パワ防法_09|第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等]] (第三十条の二~第三十条の八) * [[パワ防法_10|第十章 国と地方公共団体との連携等]] (第三十一条・第三十二条) * [[パワ防法_11|第十一章 雑則]] (第三十三条~第四十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
検索
パワ防法_04.txt
· 最終更新: 2023/06/02 13:35 by
norimasa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)