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高齢安定法_7 [2023/05/07 13:57] – 作成 norimasa高齢安定法_7 [2023/06/09 20:51] (現在) – [第七章 国による援助等(高年齢者等雇用安定法] norimasa
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-====== 第七章 国による援助等 ======+====== 第七章 国による援助等(高年齢者等雇用安定法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第四十九条(事業主等に対する援助等) ===== ===== 第四十九条(事業主等に対する援助等) =====
  
- 国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。\\ + 国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。 
-一 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。\\ +  *一 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。 
-二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。\\ +  *二 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 
-三 労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。+  *三 労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。
  
 2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる措置の実施に関する事務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
  
 3 機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 3 機構は、第一項第一号に掲げる措置の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
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 +罰則:[[高齢安定法_9#第五十五条|第五十五条]](五十万円以下の罰金)
  
 ===== 第五十条(雇用管理の改善の研究等) ===== ===== 第五十条(雇用管理の改善の研究等) =====
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 2 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。 2 国は、地方公共団体等が、高年齢者に対し職業に関する相談に応ずる業務を行う施設を設置する等高年齢者の雇用を促進するための措置を講ずる場合には、必要な援助を行うことができる。
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 +===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ =====
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 +  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法トップへ]]
 +  * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条)
 +  * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条)
 +  * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]]
 +  *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] (第十二条~第十四条)
 +  *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] (第十五条~第二十一条)
 +  *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] (第二十二条~第三十三条)
 +  * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条)
 +  * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条)
 +  * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]]
 +  *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] (第三十七条~第四十三条)
 +  *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] (第四十四条~第四十五条)
 +  *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] (第四十六条~第四十八条)
 +  * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条)
 +  * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条)
 +  * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条)
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
高齢安定法_7.1683435474.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 13:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)