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高齢安定法_6 [2023/05/28 09:20] – [全体の関連ページ] norimasa | 高齢安定法_6 [2023/06/09 20:51] (現在) – [第六章 シルバー人材センター等(高年齢者等雇用安定法] norimasa |
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====== 第六章 シルバー人材センター等(高年齢者等雇用安定法 ====== | ====== 第六章 シルバー人材センター等(高年齢者等雇用安定法 ====== |
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====== 第一節 シルバー人材センター ====== | ====== 第一節 シルバー人材センター ====== |
===== 第三十七条(指定等) ===== | ===== 第三十七条(指定等) ===== |
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都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び[[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|第四十四条]]第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|次条]]に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。[[高齢安定法_6#第三十九条(業務拡大に係る業種及び職種の指定等)|第三十九条]]及び[[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|第四十四条]]において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|次条]]第一項第一号及び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、[[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|第四十四条]]第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域([[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|同条]]第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。 | 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|次条]]において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び[[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|第四十四条]]第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|次条]]に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。[[高齢安定法_6#第三十九条(業務拡大に係る業種及び職種の指定等)|第三十九条]]及び[[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|第四十四条]]において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|次条]]第一項第一号及び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|同条]]に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、[[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|第四十四条]]第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域([[高齢安定法_6#第四十四条(指定等)|同条]]第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。 |
*一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 | *一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 |
*二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。 | *二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。 |
*四 前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。 | *四 前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。 |
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2 シルバー人材センターは、職業安定法第三十条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。 | 2 シルバー人材センターは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_30|職業安定法第三十条]]第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。 |
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3 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の八まで、第十八条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第十八条の二中「第三十二条の九第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第三項の規定により適用される第三十二条の九第二項」と、同法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。 | 3 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_4|職業安定法第四条]]第十項に規定する職業紹介事業者若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_3|同法第三十二条の三]]第一項に規定する有料職業紹介事業者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-At_2|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条]]に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_30|職業安定法第三十条]]第一項の規定による許可とみなして、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_5_2|同法第五条の二]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_5_8|第五条の八]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_18_2|第十八条の二]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_3|第三十二条の三]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_4|第三十二条の四]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_8|第三十二条の八]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_9|第三十二条の九]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_10|第三十二条の十]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_13|第三十二条の十三]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_15|第三十二条の十五]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_16|第三十二条の十六]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_33_5|第三十三条の五]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_34|第三十四条]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_48|第四十八条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_48_4|第四十八条の四]]まで、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_51|第五十一条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_64|第六十四条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_67|第六十七条]]までの規定並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132#Mp-Ch_3|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章]]の規定を適用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_18_2|職業安定法第十八条の二]]中「第三十二条の九第二項」とあるのは「[[[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条]]第三項の規定により適用される[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_9|第三十二条の九]]第二項」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_3|同法第三十二条の三]]第一項中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_30|第三十条]]第一項の許可を受けた者」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000068_20221001_504AC0000000012#Mp-At_38|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条]]第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_4|同法第三十二条の四]]第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000068_20221001_504AC0000000012#Mp-At_38|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条]]第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_32_9|同法第三十二条の九]]第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。 |
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4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による有料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による有料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
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5 シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法[[派遣法_1#第二条(用語の意義)|第二条]]第三号に規定する労働者派遣事業(以下「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。 | 5 シルバー人材センターは、[[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和六十年法律第八十八号。以下「[[派遣法|労働者派遣法]]」という。)[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法[[派遣法_1#第二条(用語の意義)|第二条]]第三号に規定する労働者派遣事業(以下「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。 |
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6 前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第五項、[[派遣法_2_2#第七条(許可の基準等)|第七条]]、[[派遣法_2_2#第八条(許可証)|第八条]]第一項及び第三項、[[派遣法_2_2#第九条(許可の条件)|第九条]]、[[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]、[[派遣法_2_2#第十一条(変更の届出)|第十一条]]第三項及び第四項、[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第二項、[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項第三号、[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]、[[派遣法_3_2#第三十七条(派遣元管理台帳)|第三十七条]]第一項第九号並びに[[派遣法_5#第五十四条(手数料)|第五十四条]]の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法[[派遣法_1#第二条(用語の意義)|第二条]]第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 | 6 前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第五項、[[派遣法_2_2#第七条(許可の基準等)|第七条]]、[[派遣法_2_2#第八条(許可証)|第八条]]第一項及び第三項、[[派遣法_2_2#第九条(許可の条件)|第九条]]、[[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]、[[派遣法_2_2#第十一条(変更の届出)|第十一条]]第三項及び第四項、[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第二項、[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項第三号、[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]、[[派遣法_3_2#第三十七条(派遣元管理台帳)|第三十七条]]第一項第九号並びに[[派遣法_5#第五十四条(手数料)|第五十四条]]の規定は適用しないものとし、[[派遣法|労働者派遣法]]の他の規定の適用については、シルバー人材センターを[[派遣法_1#第二条(用語の意義)|労働者派遣法第二条]]第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|労働者派遣法第五条]]第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる[[派遣法|労働者派遣法]]の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 |
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(表) | (表) |
| |[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項|前項の許可を受けようとする者|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|第三十八条]]第五項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者| |
第五条第二項 | |:::|申請書|届出書| |
| |[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第三項|申請書|届出書| |
前項の許可を受けようとする者 | |[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]|[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|前条]]第一項の許可を受けることができない|新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない| |
| |[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]第五号|労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日|労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の日| |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第五項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者 | |[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]第六号|[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人|シルバー人材センターが[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該シルバー人材センター| |
| |:::|取消し|命令| |
申請書 | |:::|当該法人の|当該シルバー人材センターの| |
| |[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]第七号|労働者派遣事業の許可の取消し|労働者派遣事業の廃止の命令| |
届出書 | |[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]第八号|前号|シルバー人材センターが、前号| |
| |:::|届出をした者が法人である|届出をした| |
第五条第三項 | |:::|当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)|当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)| |
| |[[派遣法_2_2#第八条(許可証)|第八条]]第二項|許可証の交付を受けた者は、当該許可証|[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類| |
申請書 | |[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項|、[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を取り消すことができる|労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時[[派遣法_2_2#第六条(許可の欠格事由)|第六条]]第五号から第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる| |
| |[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第一項第四号|、[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]又は[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]第二項の規定により読み替えて適用する[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|同条]]第一項|又は[[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|第二十三条の二]]| |
届出書 | |[[派遣法_3_1#第二十六条(契約の内容等)|第二十六条]]第三項|[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を受けている|[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項の規定により届出書を提出している| |
| |[[派遣法_3_2#第三十条の七(派遣労働者等の福祉の増進)|第三十条の七]]|[[派遣法_3_2#第三十条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)|第三十条]]から[[派遣法_3_2#第三十条の六(就業規則の作成の手続)|前条]]まで|[[派遣法_3_2#第三十条の二(段階的かつ体系的な教育訓練等)|第三十条の二]]から[[派遣法_3_2#第三十条の六(就業規則の作成の手続)|前条]]まで| |
第六条 | |[[派遣法_6#第五十九条|第五十九条]]第四号|[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第二項|[[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]| |
| |[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]第一号|[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項([[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第三項([[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類|[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項に規定する届出書又は[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|同条]]第三項に規定する書類| |
前条第一項の許可を受けることができない | |
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新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない | |
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第六条第五号 | |
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労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日 | |
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労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の日 | |
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第六条第六号 | |
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第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人 | |
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シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該シルバー人材センター | |
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取消し | |
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命令 | |
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当該法人の | |
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当該シルバー人材センターの | |
第六条第七号 | |
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労働者派遣事業の許可の取消し | |
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労働者派遣事業の廃止の命令 | |
第六条第八号 | |
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前号 | |
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シルバー人材センターが、前号 | |
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届出をした者が法人である | |
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届出をした | |
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当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。) | |
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当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。) | |
第八条第二項 | |
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許可証の交付を受けた者は、当該許可証 | |
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第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | |
第十四条第一項 | |
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、第五条第一項の許可を取り消すことができる | |
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労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第五号から第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる | |
第十四条第一項第四号 | |
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、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項 | |
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又は第二十三条の二 | |
第二十六条第三項 | |
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第五条第一項の許可を受けている | |
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第五条第二項の規定により届出書を提出している | |
第三十条の七 | |
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第三十条から前条まで | |
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第三十条の二から前条まで | |
第五十九条第四号 | |
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第十四条第二項 | |
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第十四条 | |
第六十一条第一号 | |
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第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類 | |
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第五条第二項に規定する届出書又は同条第三項に規定する書類 | |
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7 前二項に定めるもののほか、第五項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | 7 前二項に定めるもののほか、第五項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
4 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該指定をした業種及び職種並びに当該指定に係る市町村の区域を公示しなければならない。 | 4 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該指定をした業種及び職種並びに当該指定に係る市町村の区域を公示しなければならない。 |
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5 第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|前条]]第二項の規定により有料の職業紹介事業(就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。)を行う場合における同条第一項第二号の規定の適用については、同号中「軽易な業務」とあるのは、「軽易な業務若しくはその能力を活用して行う業務」とする。 | 5 第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|前条]]第二項の規定により有料の職業紹介事業(就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。)を行う場合における[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|同条]]第一項第二号の規定の適用については、同号中「軽易な業務」とあるのは、「軽易な業務若しくはその能力を活用して行う業務」とする。 |
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6 第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|前条]]第五項の規定により労働者派遣事業(派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。)の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合における[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|前条]]第一項第四号の規定の適用については、同号中「及びその他の軽易な業務」とあるのは、「並びにその他の軽易な業務及びその能力を活用して行う業務」とする。 | 6 第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|前条]]第五項の規定により労働者派遣事業(派遣就業([[派遣法_2_3#第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)|労働者派遣法第二十三条の二]]に規定する派遣就業をいう。)の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合における[[高齢安定法_6#第三十八条(業務等)|前条]]第一項第四号の規定の適用については、同号中「及びその他の軽易な業務」とあるのは、「並びにその他の軽易な業務及びその能力を活用して行う業務」とする。 |
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===== 第四十条 ===== | ===== 第四十条 ===== |
===== 第四十六条(指定) ===== | ===== 第四十六条(指定) ===== |
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厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。 | 厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、[[高齢安定法_6#第四十七条(業務)|次条]]に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、[[高齢安定法_6#第四十七条(業務)|同条]]に規定する業務を行う者として指定することができる。 |
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===== 第四十七条(業務) ===== | ===== 第四十七条(業務) ===== |
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