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高齢安定法_3 [2023/05/30 19:17] – [高年齢者等雇用安定法の関連ページ] aizawa | 高齢安定法_3 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法] norimasa | ||
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====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== | ====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== | ||
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====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== | ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== | ||
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===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== | ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== | ||
- | 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 | + | 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中[[高齢安定法_3# |
2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 | 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 | ||
行 118: | 行 118: | ||
===== 第二十八条(手当の支給) ===== | ===== 第二十八条(手当の支給) ===== | ||
- | 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3# | + | 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3# |
===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== | ===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== | ||
- | 就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。 | + | 就職促進の措置としての職業指導は、[[https:// |
===== 第三十条(報告の請求) ===== | ===== 第三十条(報告の請求) ===== |