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高齢安定法_3 [2023/05/30 19:17] – [高年齢者等雇用安定法の関連ページ] aizawa高齢安定法_3 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法] norimasa
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 ====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== ====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ======
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 ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) =====
  
- 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。+ 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中[[高齢安定法_3#第二十五条(計画の作成)|前条]]第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
  
 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
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 ===== 第二十八条(手当の支給) ===== ===== 第二十八条(手当の支給) =====
  
- 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。+ 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
  
 ===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== ===== 第二十九条(就職促進指導官) =====
  
- 就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。+ 就職促進の措置としての職業指導は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]](昭和二十二年法律第百四十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_9_2|第九条の二]]第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。
  
 ===== 第三十条(報告の請求) ===== ===== 第三十条(報告の請求) =====
高齢安定法_3.1685441835.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 19:17 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)