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高齢安定法_3 [2023/05/28 09:18] – [全体の関連ページ] norimasa高齢安定法_3 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法] norimasa
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 ====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== ====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ======
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 ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) =====
  
- 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。+ 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中[[高齢安定法_3#第二十五条(計画の作成)|前条]]第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
  
 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
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 ===== 第二十八条(手当の支給) ===== ===== 第二十八条(手当の支給) =====
  
- 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。+ 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
  
 ===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== ===== 第二十九条(就職促進指導官) =====
  
- 就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。+ 就職促進の措置としての職業指導は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]](昭和二十二年法律第百四十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_9_2|第九条の二]]第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。
  
 ===== 第三十条(報告の請求) ===== ===== 第三十条(報告の請求) =====
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 ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ =====
  
-  * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] +  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法トップへ]] 
-  * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]]+  * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) 
 +  * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条)
   * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]]   * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]]
-  *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] +  *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] (第十二条~第十四条) 
-  *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] +  *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] (第十五条~第二十一条) 
-  *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] +  *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] (第二十二条~第三十三条) 
-  * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] +  * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条) 
-  * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]]+  * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条)
   * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]]   * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]]
-  *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] +  *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] (第三十七条~第四十三条) 
-  *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] +  *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] (第四十四条~第四十五条) 
-  *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] +  *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] (第四十六条~第四十八条) 
-  * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] +  * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条) 
-  * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] +  * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条) 
-  * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]]+  * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条)
  
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高齢安定法_3.1685233129.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 09:18 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)