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高齢安定法_3 [2023/05/12 15:11] – [第十六条(多数離職の届出)] k.hasegawa | 高齢安定法_3 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法] norimasa | ||
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====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== | ====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== | ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== | ||
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2 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。 | 2 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。 | ||
- | 罰則:[[高齢安定法_9# | + | 過料:[[高齢安定法_9# |
===== 第十七条(求職活動支援書の作成等) ===== | ===== 第十七条(求職活動支援書の作成等) ===== | ||
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===== 第二十二条(中高年齢失業者等求職手帳の発給) ===== | ===== 第二十二条(中高年齢失業者等求職手帳の発給) ===== | ||
- | 公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。\\ | + | 公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 |
- | *一 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。\\ | + | *一 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 |
- | *二 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。\\ | + | *二 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。 |
- | *三 [[高齢安定法_3# | + | *三 [[高齢安定法_3# |
*四 前三号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。 | *四 前三号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。 | ||
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===== 第二十四条(手帳の失効) ===== | ===== 第二十四条(手帳の失効) ===== | ||
- | 手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。\\ | + | 手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 |
- | *一 新たに安定した職業に就いたとき。\\ | + | *一 新たに安定した職業に就いたとき。 |
- | *二 [[高齢安定法_3# | + | *二 [[高齢安定法_3# |
- | *三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当するとき。\\ | + | *三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当するとき。 |
2 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 | 2 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 | ||
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===== 第二十五条(計画の作成) ===== | ===== 第二十五条(計画の作成) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。\\ | + | 厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 |
- | *一 職業指導及び職業紹介\\ | + | *一 職業指導及び職業紹介 |
- | *二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)\\ | + | *二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。) |
- | *三 国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。)\\ | + | *三 国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。) |
- | *四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの\\ | + | *四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの |
2 厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 | 2 厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 | ||
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===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== | ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== | ||
- | 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 | + | 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中[[高齢安定法_3# |
2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 | 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 | ||
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===== 第二十八条(手当の支給) ===== | ===== 第二十八条(手当の支給) ===== | ||
- | 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3# | + | 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3# |
===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== | ===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== | ||
- | 就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。 | + | 就職促進の措置としての職業指導は、[[https:// |
===== 第三十条(報告の請求) ===== | ===== 第三十条(報告の請求) ===== | ||
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===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== | ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== | ||
- | * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] | + | |
- | * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] | + | |
+ | * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条) | ||
* [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]] | * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]] | ||
- | * [[高齢安定法_3# | + | * [[高齢安定法_3# |
- | * [[高齢安定法_3# | + | * [[高齢安定法_3# |
- | * [[高齢安定法_3# | + | * [[高齢安定法_3# |
- | * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] | + | * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条) |
- | * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] | + | * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条) |
* [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]] | * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]] | ||
- | * [[高齢安定法_6# | + | * [[高齢安定法_6# |
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- | * [[高齢安定法_6# | + | * [[高齢安定法_6# |
- | * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] | + | * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条) |
- | * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] | + | * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条) |
- | * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] | + | * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条) |
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- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
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