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高齢安定法_3 [2023/05/07 13:31] – 作成 norimasa高齢安定法_3 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法] norimasa
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-====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等 ======+====== 第三章 高年齢者等の再就職の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ====== ====== 第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等 ======
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 ===== 第十五条(再就職援助措置) ===== ===== 第十五条(再就職援助措置) =====
  
- 事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。+ 事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び[[高齢安定法_3#第十六条(多数離職の届出)|次条]]第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。
  
 2 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。 2 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。
行 27: 行 29:
 ===== 第十六条(多数離職の届出) ===== ===== 第十六条(多数離職の届出) =====
  
- 事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が前条第一項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。+ 事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が[[高齢安定法_3#第十五条(再就職援助措置)|前条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
  
 2 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。 2 前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。
 +
 +過料:[[高齢安定法_9#第五十七条|第五十七条]](十万円以下の過料)
  
 ===== 第十七条(求職活動支援書の作成等) ===== ===== 第十七条(求職活動支援書の作成等) =====
行 39: 行 43:
 ===== 第十八条(指導、助言及び勧告) ===== ===== 第十八条(指導、助言及び勧告) =====
  
- 厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。+ 厚生労働大臣は、[[高齢安定法_3#第十七条(求職活動支援書の作成等)|前条]]第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
  
-2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。+2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお[[高齢安定法_3#第十七条(求職活動支援書の作成等)|前条]]第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。
  
 ===== 第十九条(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助) ===== ===== 第十九条(求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助) =====
行 66: 行 70:
  
  公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。  公共職業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
-一 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 +  *一 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。 
-二 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。 +  *二 誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められること。 
-三 第二十五条第一項各号に掲げる措置を受ける必要があると認められること。 +  *三 [[高齢安定法_3#第二十五条(計画の作成)|第二十五条]]第一項各号に掲げる措置を受ける必要があると認められること。 
-四 前三号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。+  *四 前三号に掲げるもののほか、生活の状況その他の事項について厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当すること。
  
 ===== 第二十三条(手帳の有効期間) ===== ===== 第二十三条(手帳の有効期間) =====
行 75: 行 79:
  手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。  手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。
  
-2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き第二十五条第一項各号に掲げる措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長することができる。+2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者であつて、前項の手帳の有効期間を経過してもなお就職が困難であり、引き続き[[高齢安定法_3#第二十五条(計画の作成)|第二十五条]]第一項各号に掲げる措置を実施する必要があると認められるものについて、その手帳の有効期間を厚生労働省令で定める期間延長することができる。
  
 3 前二項の厚生労働省令で定める期間を定めるに当たつては、特定地域に居住する者について特別の配慮をすることができる。 3 前二項の厚生労働省令で定める期間を定めるに当たつては、特定地域に居住する者について特別の配慮をすることができる。
行 82: 行 86:
  
  手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。  手帳は、公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。
-一 新たに安定した職業に就いたとき。 +  *一 新たに安定した職業に就いたとき。 
-二 第二十二条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 +  *二 [[高齢安定法_3#第二十二条(中高年齢失業者等求職手帳の発給)|第二十二条]]各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。 
-三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当するとき。+  *三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件に該当するとき。
  
 2 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。 2 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨を当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
行 91: 行 95:
  
  厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。  厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。
-一 職業指導及び職業紹介 +  *一 職業指導及び職業紹介 
-二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。) +  *二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。) 
-三 国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。) +  *三 国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。) 
-四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの+  *四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの
  
 2 厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
行 100: 行 104:
 ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) ===== ===== 第二十六条(公共職業安定所長の指示) =====
  
- 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。+ 公共職業安定所長は、手帳を発給するときは、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中[[高齢安定法_3#第二十五条(計画の作成)|前条]]第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
  
 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。 2 公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者について当該手帳の有効期間を延長するときは、改めて、その延長された有効期間中就職促進の措置の全部又は一部を受けることを指示するものとする。
行 108: 行 112:
 ===== 第二十七条(関係機関等の責務) ===== ===== 第二十七条(関係機関等の責務) =====
  
- 職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(第四十九条第二項及び第三項において「機構」という。)は、前条第一項又は第二項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。+ 職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構([[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]第二項及び第三項において「機構」という。)は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|前条]]第一項又は第二項の指示を受けた者の就職促進の措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。
  
-2 前条第一項又は第二項の指示を受けた者は、その就職促進の措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。+2 [[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|前条]]第一項又は第二項の指示を受けた者は、その就職促進の措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。
  
 ===== 第二十八条(手当の支給) ===== ===== 第二十八条(手当の支給) =====
  
- 国及び都道府県は、第二十六条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。+ 国及び都道府県は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
  
 ===== 第二十九条(就職促進指導官) ===== ===== 第二十九条(就職促進指導官) =====
  
- 就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。+ 就職促進の措置としての職業指導は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]](昭和二十二年法律第百四十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_9_2|第九条の二]]第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。
  
 ===== 第三十条(報告の請求) ===== ===== 第三十条(報告の請求) =====
  
- 公共職業安定所長は、第二十六条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。+ 公共職業安定所長は、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対し、その就職活動の状況について報告を求めることができる。
  
 ===== 第三十一条(特定地域における措置) ===== ===== 第三十一条(特定地域における措置) =====
行 138: 行 142:
 ===== 第三十三条(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第三十三条(厚生労働省令への委任) =====
  
- この節に定めるもののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、第二十六条第一項又は第二項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。+ この節に定めるもののほか、手帳の発給、手帳の返納その他手帳に関し必要な事項、[[高齢安定法_3#第二十六条(公共職業安定所長の指示)|第二十六条]]第一項又は第二項の指示の手続に関し必要な事項及び公共事業への中高年齢失業者等の吸収に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
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 +===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法トップへ]] 
 +  * [[高齢安定法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) 
 +  * [[高齢安定法_2|第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等]] (第八条~第十一条) 
 +  * [[高齢安定法_3|第三章 高年齢者等の再就職の促進等]] 
 +  *  [[高齢安定法_3#第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等|第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等]] (第十二条~第十四条) 
 +  *  [[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等]] (第十五条~第二十一条) 
 +  *  [[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置]] (第二十二条~第三十三条) 
 +  * [[高齢安定法_4|第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保]] (第三十四条~第三十五条) 
 +  * [[高齢安定法_5|第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保]] (第三十六条) 
 +  * [[高齢安定法_6|第六章 シルバー人材センター等]] 
 +  *  [[高齢安定法_6#第一節 シルバー人材センター|第一節 シルバー人材センター]] (第三十七条~第四十三条) 
 +  *  [[高齢安定法_6#第二節 シルバー人材センター連合|第二節 シルバー人材センター連合]] (第四十四条~第四十五条) 
 +  *  [[高齢安定法_6#第三節 全国シルバー人材センター事業協会|第三節 全国シルバー人材センター事業協会]] (第四十六条~第四十八条) 
 +  * [[高齢安定法_7|第七章 国による援助等]] (第四十九条~第五十一条) 
 +  * [[高齢安定法_8|第八章 雑則]] (第五十二条~第五十四条) 
 +  * [[高齢安定法_9|第九章 罰則]] (第五十五条~第五十七条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
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