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高齢安定法_2 [2023/05/31 12:08] – [第十条の三(高年齢者就業確保措置に関する計画)] norimasa高齢安定法_2 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ====== 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等(高年齢者等雇用安定法 ====== ====== 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等(高年齢者等雇用安定法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第八条(定年を定める場合の年齢) ===== ===== 第八条(定年を定める場合の年齢) =====
高齢安定法_2.1685534897.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)