差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |
高齢安定法_1 [2023/05/31 20:56] – [第二条(定義)] aizawa | 高齢安定法_1 [2023/05/31 20:57] (現在) – [第七条(適用除外)] norimasa |
---|
この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。 | この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。 |
| |
2 [[高齢安定法_1#第六条(高年齢者等職業安定対策基本方針)|前条]]、[[高齢安定法_2|次章]]、[[高齢安定法_3|第三章]]第二節、[[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]及び[[高齢安定法_8#第五十二条(雇用状況等の報告)|第五十二条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 | 2 [[高齢安定法_1#第六条(高年齢者等職業安定対策基本方針)|前条]]、[[高齢安定法_2|次章]]、[[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第三章第二節]]、[[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]及び[[高齢安定法_8#第五十二条(雇用状況等の報告)|第五十二条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 |
| |
===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== | ===== 高年齢者等雇用安定法の関連ページ ===== |