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高齢安定法_1 [2023/05/31 20:53] – [第七条(適用除外)] norimasa高齢安定法_1 [2023/05/31 20:57] (現在) – [第七条(適用除外)] norimasa
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 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。 2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
   *一 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)   *一 中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)
-  *二 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。[[高齢安定法_3|第三章]]第三節において同じ。)+  *二 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。[[高齢安定法_3#第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置|第三章第三節]]において同じ。)
  
 3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。 3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。
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  この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。  この法律は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員については、適用しない。
  
-2 [[高齢安定法_1#第六条(高年齢者等職業安定対策基本方針)|前条]]、[[高齢安定法_2|次章]]、[[高齢安定法_3|第三章]]第二節、[[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]及び[[高齢安定法_8#第五十二条(雇用状況等の報告)|第五十二条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。+2 [[高齢安定法_1#第六条(高年齢者等職業安定対策基本方針)|前条]]、[[高齢安定法_2|次章]]、[[高齢安定法_3#第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等|第三章第二節]]、[[高齢安定法_7#第四十九条(事業主等に対する援助等)|第四十九条]]及び[[高齢安定法_8#第五十二条(雇用状況等の報告)|第五十二条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
  
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高齢安定法_1.1685534029.txt.gz · 最終更新: 2023/05/31 20:53 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)