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雇用保険法_8 [2023/05/11 18:44] – 作成 norimasa | 雇用保険法_8 [2023/05/28 10:05] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa | ||
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====== 第八章 罰則(雇用保険法 ====== | ====== 第八章 罰則(雇用保険法 ====== | ||
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===== 第八十三条 ===== | ===== 第八十三条 ===== | ||
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | ||
- | * 一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 | + | * 一 [[雇用保険法_2# |
- | * 二 第七十三条の規定に違反した場合 | + | * 二 [[雇用保険法_7# |
- | * 三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合 | + | * 三 [[雇用保険法_7# |
- | * 四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合 | + | * 四 [[雇用保険法_7# |
- | * 五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 | + | * 五 [[雇用保険法_7# |
===== 第八十四条 ===== | ===== 第八十四条 ===== | ||
労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | ||
- | * 一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 | + | * 一 [[雇用保険法_2# |
- | * 二 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合 | + | * 二 [[雇用保険法_7# |
- | * 三 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合 | + | * 三 [[雇用保険法_7# |
- | * 四 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 | + | * 四 [[雇用保険法_7# |
===== 第八十五条 ===== | ===== 第八十五条 ===== | ||
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 | 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 | ||
- | * 一 第四十四条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合 | + | * 一 [[雇用保険法_3_4# |
- | * 二 第七十七条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合 | + | * 二 [[雇用保険法_7# |
- | * 三 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 | + | * 三 [[雇用保険法_7# |
===== 第八十六条 ===== | ===== 第八十六条 ===== | ||
- | 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 | + | 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条([[雇用保険法_8# |
2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 | 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 | ||
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+ | * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] | ||
+ | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) | ||
+ | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) | ||
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+ | * [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | ||
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+ | * [[雇用保険法_3_2# | ||
+ | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) | ||
+ | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) | ||
+ | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) | ||
+ | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) | ||
+ | * [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | ||
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+ | * [[雇用保険法_3_6# | ||
+ | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) | ||
+ | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) | ||
+ | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) | ||
+ | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) | ||
+ | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) | ||
+ | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) | ||
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