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雇用保険法_7 [2023/05/23 19:39] – [雇用保険法の関連ページ] miki雇用保険法_7 [2024/05/30 19:04] (現在) – [第七十六条(報告等)] norimasa
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 ===== 第七十五条(戸籍事項の無料証明) ===== ===== 第七十五条(戸籍事項の無料証明) =====
  
- 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。+ 市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
  
 ===== 第七十六条(報告等) ===== ===== 第七十六条(報告等) =====
  
- 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。+ 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]若しくは[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
  
 2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し[[雇用保険法_3_5_2#第六十条の二(教育訓練給付金)|第六十条の二]]第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。 2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し[[雇用保険法_3_5_2#第六十条の二(教育訓練給付金)|第六十条の二]]第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
  
-3 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|第三十三条]]第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。+3 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|第三十三条]]第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
  
 4 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。 4 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
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 ===== 第七十九条の二(船員に関する特例) ===== ===== 第七十九条の二(船員に関する特例) =====
  
- 船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。+ 船員である者が失業した場合に関しては、[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|第十条の四]]第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法 第六条]]第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC1000000096#Mp-At_7|船員の雇用の促進に関する特別措置法 第七条]]第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第二項から第四項まで、[[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]第三項、[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|第二十条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第二十条の二(支給の期間の特例)|第二十条の二]][[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]][[雇用保険法_3_2#第二十四条(訓練延長給付)|第二十四条]][[雇用保険法_3_2#第二十四条の二(個別延長給付)|第二十四条の二]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十条(支給方法及び支給期日)|第三十条]][[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第二項及び第三項、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十六条|第三十六条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十七条|第三十七条]]第一項、第二項及び第七項、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の三(高年齢受給資格)|第三十七条の三]]第二項、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の四(高年齢求職者給付金)|第三十七条の四]]第五項、[[雇用保険法_3_3#第三十九条(特例受給資格)|第三十九条]]第二項、[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第三項及び第四項、[[雇用保険法_3_3#第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合)|第四十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]]第二項、[[雇用保険法_3_4#第五十一条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)|第五十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_4#第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)|第五十三条]]第一項、[[雇用保険法_3_5#第五十六条の三(就業促進手当)|第五十六条の三]]第一項並びに[[雇用保険法_3_5#第五十九条(求職活動支援費)|第五十九条]]第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第一項、[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第一項第一号及び[[雇用保険法_3_5#第五十八条(移転費)|第五十八条]]第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第一項第四号及び[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_21|船員職業安定法 第二十一条]](第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、[[雇用保険法_3_5#第五十八条(移転費)|第五十八条]]第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
  
 ===== 第七十九条の三 ===== ===== 第七十九条の三 =====
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   * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条)   * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条)
   * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条)   * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条)
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-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)