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雇用保険法_5 [2023/05/28 10:04] – [全体の関連ページ] norimasa雇用保険法_5 [2023/06/03 10:32] (現在) – [第六十六条(国庫の負担)] miki
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 3 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 3 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
   * 一 次に掲げる額の合計額(以下この条及び第[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「一般保険料徴収額」という。)   * 一 次に掲げる額の合計額(以下この条及び第[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「一般保険料徴収額」という。)
-    * イ 徴収法の規定により徴収した徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び[[雇用保険法_5#第六十七条の二|第六十七条の二]]において同じ。)に応ずる部分の額 +    * イ 徴収法の規定により徴収した[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び[[雇用保険法_5#第六十七条の二|第六十七条の二]]において同じ。)に応ずる部分の額 
-    * ロ 徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額+    * ロ [[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
   * 二 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額   * 二 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
   * 三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額   * 三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
   * 四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額   * 四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
  
-4 徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。+4 [[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
  
 5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。 5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
雇用保険法_5.1685235895.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 10:04 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)