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雇用保険法_5 [2023/05/23 07:09] – [第五章 費用の負担(雇用保険法] norimasa雇用保険法_5 [2023/06/03 10:32] (現在) – [第六十六条(国庫の負担)] miki
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 3 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 3 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
   * 一 次に掲げる額の合計額(以下この条及び第[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「一般保険料徴収額」という。)   * 一 次に掲げる額の合計額(以下この条及び第[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「一般保険料徴収額」という。)
-    * イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び[[雇用保険法_5#第六十七条の二|第六十七条の二]]において同じ。)に応ずる部分の額 +    * イ 徴収法の規定により徴収した[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び[[雇用保険法_5#第六十七条の二|第六十七条の二]]において同じ。)に応ずる部分の額 
-    * ロ 徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額+    * ロ [[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
   * 二 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額   * 二 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
   * 三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額   * 三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
   * 四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額   * 四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び[[雇用保険法_5#第六十八条(保険料)|第六十八条]]第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
  
-4 徴収法[[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|第十二条]]第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。+4 [[徴収法_3#第十二条(一般保険料に係る保険料率)|徴収法第十二条]]第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
  
 5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。 5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
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   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]
-  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]]+  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条)
   * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]    * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] 
-  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]]+  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条)
   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
-  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
-  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
-  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
-  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]]+  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三)
   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
-  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
-  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
-  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
-  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
-  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
-  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
-  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] 十三条~六条) 
- +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
-===== 全体の関連ページ ===== +
- +
-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]+
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
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雇用保険法_5.1684793392.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 07:09 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)