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雇用保険法_4 [2023/06/03 18:21] – [第六十四条] norimasa | 雇用保険法_4 [2023/06/04 07:38] (現在) – [第六十二条(雇用安定事業)] norimasa |
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* 一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 | * 一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 |
* 二 離職を余儀なくされる労働者に対して、[[パワ防法_06#第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条]]第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 | * 二 離職を余儀なくされる労働者に対して、[[パワ防法_06#第二十六条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条]]第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 |
* 三 定年の引上げ、[[高齢安定法_2#第九条(高年齢者雇用確保措置)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条]]に規定する継続雇用制度の導入、[[高齢安定法_2#第十条の二(高年齢者就業確保措置)|同法 第十条の二]]第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は[[高齢安定法_1#第二条(定義)|同法第二条]]第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 | * 三 定年の引上げ、[[高齢安定法_2#第九条(高年齢者雇用確保措置)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条]]に規定する継続雇用制度の導入、[[高齢安定法_2#第十条の二(高年齢者就業確保措置)|同法第十条の二]]第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は[[高齢安定法_1#第二条(定義)|同法第二条]]第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 |
* 四 [[高齢安定法_4#第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十四条]]第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。[[雇用保険法_4#第六十三条(能力開発事業)|次条]]第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法[[高齢安定法_4#第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)|第三十四条]]第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。 | * 四 [[高齢安定法_4#第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十四条]]第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。[[雇用保険法_4#第六十三条(能力開発事業)|次条]]第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る[[高齢安定法_4#第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)|同法第三十四条]]第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。 |
* 五 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 | * 五 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 |
* 六 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 | * 六 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 |