差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
雇用保険法_3_6 [2023/05/23 07:09] – [第三章 第六節 雇用継続給付(雇用保険法] norimasa雇用保険法_3_6 [2023/05/28 10:03] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
行 15: 行 15:
 3 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。 3 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。
  
-4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。+4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
  
 5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
行 72: 行 72:
  
   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]
-  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]]+  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条)
   * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]    * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] 
-  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]]+  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条)
   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
-  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
-  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
-  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
-  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]]+  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三)
   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
-  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
-  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
-  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
-  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
-  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
-  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
-  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] 十三条~六条) 
- +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
-===== 全体の関連ページ ===== +
- +
-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]+
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[会社法]] +
-  * [[刑法]] +
- +
-  * [[start|トップページ]+
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]] +
- +
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}+
  
雇用保険法_3_6.1684793348.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 07:09 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)