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雇用保険法_3_4 [2023/05/28 10:03] – [全体の関連ページ] norimasa | 雇用保険法_3_4 [2023/07/06 20:24] (現在) – [第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)] miki |
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===== 第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格) ===== | ===== 第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格) ===== |
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日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|第十条]]第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、[[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]]から[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]までに定めるところにより支給する。 | 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、[[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]]から[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]までに定めるところにより支給する。 |
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===== 第四十六条 ===== | ===== 第四十六条 ===== |
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日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 | 日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
* 一 前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|第二十二条]]第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) | * 一 前二月間に納付された印紙保険料のうち、[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) |
* 二 次のいずれかに該当するとき 六千二百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) | * 二 次のいずれかに該当するとき 六千二百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) |
* イ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|第二十二条]]第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。 | * イ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。 |
* ロ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|第二十二条]]第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。 | * ロ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。 |
* 三 前二号のいずれにも該当しないとき 四千百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) | * 三 前二号のいずれにも該当しないとき 四千百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) |
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厚生労働大臣は、平均定期給与額([[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。 | 厚生労働大臣は、平均定期給与額([[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。 |
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2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|前条]]第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第一級給付金」という。)の日額、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|前条]]第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|第二十二条]]第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。 | 2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|前条]]第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第一級給付金」という。)の日額、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|前条]]第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第三級給付金」という。)の日額並びに[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。 |
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3 徴収法[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|第二十二条]]第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。 | 3 [[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。 |
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===== 第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等) ===== | ===== 第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等) ===== |