差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
雇用保険法_3_4 [2023/05/16 06:58] norimasa雇用保険法_3_4 [2023/07/06 20:24] (現在) – [第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)] miki
行 1: 行 1:
 ====== 第三章 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(雇用保険法 ====== ====== 第三章 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(雇用保険法 ======
 +
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第四十二条(日雇労働者) ===== ===== 第四十二条(日雇労働者) =====
  
- この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。+ この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者([[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|次条]]第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
   * 一 日々雇用される者   * 一 日々雇用される者
   * 二 三十日以内の期間を定めて雇用される者   * 二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
行 19: 行 21:
 3 前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。 3 前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
  
-4 日雇労働被保険者に関しては、第六条(第三号に限る。)及び第七条から第九条まで並びに前三節の規定は、適用しない。+4 日雇労働被保険者に関しては、[[雇用保険法_2#第六条(適用除外)|第六条]](第三号に限る。)及び[[雇用保険法_2#第七条(被保険者に関する届出)|第七条]]から[[雇用保険法_2#第九条(確認)|第九条]]まで並びに前三節の規定は、適用しない。
  
 ===== 第四十四条(日雇労働被保険者手帳) ===== ===== 第四十四条(日雇労働被保険者手帳) =====
  
  日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。  日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
 +
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十五条|第八十五条]](六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格) ===== ===== 第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格) =====
  
- 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第四十七条から第五十二条までに定めるところにより支給する。+ 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、[[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]]から[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]までに定めるところにより支給する。
  
 ===== 第四十六条 ===== ===== 第四十六条 =====
  
- 前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。+ [[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|前条]]の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
  
 ===== 第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定) ===== ===== 第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定) =====
  
- 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第五十四条第一号において同じ。)について支給する。+ 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]第一号において同じ。)について支給する。
  
 2 前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 2 前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
行 44: 行 48:
  
  日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。  日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-  * 一 前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) +  * 一 前二月間に納付された印紙保険料のうち、[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) 
-  * 二 次のいずれかに該当するとき 六千二百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) +  * 二 次のいずれかに該当するとき 六千二百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額) 
-    * イ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。 +    * イ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。 
-    * ロ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。 +    * ロ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。 
-  * 三 前二号のいずれにも該当しないとき 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)+  * 三 前二号のいずれにも該当しないとき 四千百円(その額が[[雇用保険法_3_4#第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)|次条]]第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
  
 ===== 第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更) ===== ===== 第四十九条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更) =====
  
- 厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。+ 厚生労働大臣は、平均定期給与額([[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
  
-2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。+2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|前条]]第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第一級給付金」という。)の日額、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|前条]]第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び[[雇用保険法_3_4#第五十四条|第五十四条]]において「第三級給付金」という。)の日額並びに[[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
  
-3 徴収法第二十二条第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。+3 [[徴収法_3#第二十二条(印紙保険料の額)|徴収法第二十二条]]第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。
  
 ===== 第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等) ===== ===== 第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等) =====
行 70: 行 74:
 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
  
-3 第三十一条第一項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第四十七条第二項の失業の認定」と読み替えるものとする。+3 [[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「[[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]]第二項の失業の認定」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第五十二条(給付制限) ===== ===== 第五十二条(給付制限) =====
行 77: 行 81:
   * 一 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。   * 一 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
   * 二 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。   * 二 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
-  * 三 職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_20|職業安定法第二十条]](第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
   * 四 その他正当な理由があるとき。   * 四 その他正当な理由があるとき。
  
行 86: 行 90:
 ===== 第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例) ===== ===== 第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例) =====
  
- 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。+ 日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、[[雇用保険法_3_4#第五十四条|次条]]に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
   * 一 継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。   * 一 継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
-  * 二 前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。 +  * 二 前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に[[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|第四十五条]]の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。 
-  * 三 基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。+  * 三 基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に[[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|第四十五条]]の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
  
 2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。 2 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。
-第五十四条 前条第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第四十八条及び第五十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。+ 
 +===== 第五十四条 ===== 
 + 
 + [[雇用保険法_3_4#第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)|前条]]第一項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、[[雇用保険法_3_4#第四十八条(日雇労働求職者給付金の日額)|第四十八条]]及び[[雇用保険法_3_4#第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)|第五十条]]第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
   * 一 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。   * 一 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。
   * 二 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。   * 二 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
行 103: 行 110:
 ===== 第五十五条 ===== ===== 第五十五条 =====
  
- 基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に第五十三条第一項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。+ 基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に[[雇用保険法_3_4#第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)|第五十三条]]第一項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、[[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|第四十五条]]の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。
  
-2 第五十三条第一項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第三月目又は第四月目に当たる月において、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。+2 [[雇用保険法_3_4#第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)|第五十三条]]第一項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第三月目又は第四月目に当たる月において、[[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|第四十五条]]の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については[[雇用保険法_3_4#第五十四条|前条]]の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については[[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|第四十五条]]の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。
  
-3 前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第五十三条第一項の申出をする場合における同項第二号の規定の適用については、その者は、第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。+3 [[雇用保険法_3_4#第五十四条|前条]]の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に[[雇用保険法_3_4#第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)|第五十三条]]第一項の申出をする場合における同項第二号の規定の適用については、その者は、[[雇用保険法_3_4#第四十五条(日雇労働求職者給付金の受給資格)|第四十五条]]の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
  
-4 第四十六条、第四十七条、第五十条第二項、第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。+4 [[雇用保険法_3_4#第四十六条|第四十六条]][[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]][[雇用保険法_3_4#第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)|第五十条]]第二項、[[雇用保険法_3_4#第五十一条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)|第五十一条]]及び[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
  
 ===== 第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例) ===== ===== 第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例) =====
  
- 日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。+ 日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
  
-2 前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。+2 前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
  
-3 第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第一項中「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。+3 第一項の規定は、[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第一項中「その二月を[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第五十六条の二 ===== ===== 第五十六条の二 =====
  
- 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された後に離職した場合(前条第一項本文に規定する場合を除く。)には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。+ 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された後に離職した場合([[雇用保険法_3_4#第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)|前条]]第一項本文に規定する場合を除く。)には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。ただし、その者が[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
  
-2 前項の規定により第十四条の規定による被保険者期間を計算することによつて同条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のうち、同条第一項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の六箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。+2 前項の規定により[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定による被保険者期間を計算することによつて同条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のうち、同条第一項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の六箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。
  
-3 第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第一項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であつた期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。+3 第一項の規定は、[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第一項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であつた期間を[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。
  
 ===== 雇用保険法の関連ページ ===== ===== 雇用保険法の関連ページ =====
  
   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]
-  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]]+  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条)
   * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]    * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] 
-  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]]+  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条)
   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
-  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
-  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
-  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
-  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]]+  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三)
   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
-  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
-  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
-  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
-  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
-  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
-  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
-  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] 十三条~六条) 
- +{{page>[労働基準法]#[全体関連ページ]}}
-===== 全体の関連ページ ===== +
- +
-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]+
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[会社法]] +
-  * [[刑法]] +
- +
-  * [[start|トップページ]+
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]] +
- +
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}+
  
雇用保険法_3_4.1684187920.txt.gz · 最終更新: 2023/05/16 06:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)