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雇用保険法_3_3 [2023/05/19 16:42] – [第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合)] k.hasegawa雇用保険法_3_3 [2023/05/28 10:03] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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 ====== 第三章 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(雇用保険法 ====== ====== 第三章 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(雇用保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十八条(短期雇用特例被保険者) ===== ===== 第三十八条(短期雇用特例被保険者) =====
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 3 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 3 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
  
-4 [[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項及び第二項並びに[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。+4 [[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項及び第二項並びに[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|同条]]第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、[[雇用保険法_3_2#第三十四条|同条]]第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
  
 ===== 第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合) ===== ===== 第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合) =====
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   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]
-  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
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   * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]    * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] 
-  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]]+  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条)
   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
-  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
-  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
-  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
-  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]]+  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三)
   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
-  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
-  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
-  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
-  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
-  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
-  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
-  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] 十三条~六条) 
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雇用保険法_3_3.1684482160.txt.gz · 最終更新: 2023/05/19 16:42 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)