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雇用保険法_3_3 [2023/05/11 17:45] – 作成 norimasa雇用保険法_3_3 [2023/05/28 10:03] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(雇用保険法 ======+====== 第三章 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(雇用保険法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十八条(短期雇用特例被保険者) ===== ===== 第三十八条(短期雇用特例被保険者) =====
  
- 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。+ 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者([[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
   * 一 四箇月以内の期間を定めて雇用される者   * 一 四箇月以内の期間を定めて雇用される者
   * 二 一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者   * 二 一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
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 2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。 2 被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
  
-3 短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十四条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。+3 短期雇用特例被保険者に関しては、[[雇用保険法_3_2|第二節]][[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]を除く。)、[[雇用保険法_3_2_2|前節]]及び[[雇用保険法_3_4|次節]]の規定は、適用しない。
  
 ===== 第三十九条(特例受給資格) ===== ===== 第三十九条(特例受給資格) =====
  
- 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。+ 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|次条]]に定めるところにより、支給する。この場合における[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月([[雇用保険法_3_3#第三十八条(短期雇用特例被保険者)|前条]]第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。
  
-2 前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。+2 前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|次条]]第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]]第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|次条]]第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
  
 ===== 第四十条(特例一時金) ===== ===== 第四十条(特例一時金) =====
  
- 特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。+ 特例一時金の額は、特例受給資格者を[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第一項に規定する受給資格者とみなして[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]から[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
  
-2 前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。+2 前項に規定する場合における[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
  
 3 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 3 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
  
-4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。+4 [[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]][[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]][[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項及び第二項並びに[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|同条]]第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、[[雇用保険法_3_2#第三十四条|同条]]第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
  
 ===== 第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合) ===== ===== 第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合) =====
  
- 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第十条第三項及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第二節(第三十三条第一項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。+ 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、[[雇用保険法_3_1#第十条(失業等給付)|第十条]]第三項及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第一項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、[[雇用保険法_3_2|第二節]][[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。 
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 +2 前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第一項又は[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第一項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。 
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 +===== 雇用保険法の関連ページ =====
  
-2 前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第二九条第一項又は条第一規定により基本手当のを受けることができないこととされている場合においても、前項規定により求職者給付のを受けることができる。+  * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] 
 +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) 
 +  * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]  
 +  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条十二条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2|第二節 般被保険者求職者給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節二 高年齢被保険者の求職者付]] (第三十七条の二~六) 
 +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者求職者付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
 +  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) 
 +  *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
 +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
 +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
 +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
 +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
 +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
 +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
雇用保険法_3_3.1683794702.txt.gz · 最終更新: 2023/05/11 17:45 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)