両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
雇用保険法_3_2 [2023/05/28 10:02] – [全体の関連ページ] norimasa | 雇用保険法_3_2 [2023/06/04 07:45] (現在) – [第二十四条の二(個別延長給付)] norimasa |
---|
2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 | 2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 |
| |
3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137#Mp-At_9|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 第九条]]第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。 | 3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金([[最低賃金法_2_2#第九条(地域別最低賃金の原則)|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 第九条]]第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。 |
| |
4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]第一項([[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|前条]]第四項各号に掲げる額をいう。 | 4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]第一項([[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|前条]]第四項各号に掲げる額をいう。 |
[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は[[雇用保険法_3_2#第二十三条|第二十三条]]第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 | [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は[[雇用保険法_3_2#第二十三条|第二十三条]]第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 |
* 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 | * 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 |
* 二 雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_2|第二条]]の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150_20220525_504AC0100000052&keyword=%E6%BF%80%E7%94%9A%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%B3%95#Mp-At_25|第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 | * 二 雇用されていた適用事業が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150|激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]](昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150|激甚災害法]]」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_2|第二条]]の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_25|激甚災害法第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 |
* 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150_20220525_504AC0100000052&keyword=%E6%BF%80%E7%94%9A%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%B3%95#Mp-At_25|第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。) | * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_25|激甚災害法第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。) |
| |
2 [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 | 2 [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 |