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雇用保険法_3_2 [2023/05/19 16:14] – [第三十七条] k.hasegawa雇用保険法_3_2 [2023/06/04 07:45] (現在) – [第二十四条の二(個別延長給付)] norimasa
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-====== 第二節 一般被保険者の求職者給付 ======+====== 第三章 第二節 一般被保険者の求職者給付(雇用保険法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一款 基本手当 ====== ====== 第一款 基本手当 ======
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 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
-  * 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格([[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|前条]]第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から[[雇用保険法_3_4|第四節]]までを除き、以下同じ。)、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の三(高年齢受給資格)|第三十七条の三]]第二項に規定する高年齢受給資格又は[[雇用保険法_3_3#第三十九条(特例受給資格)|第三十九条]]第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間+  * 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格([[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|前条]]第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。[[雇用保険法_3_3|次節]]から[[雇用保険法_3_4|第四節]]までを除き、以下同じ。)、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の三(高年齢受給資格)|第三十七条の三]]第二項に規定する高年齢受給資格又は[[雇用保険法_3_3#第三十九条(特例受給資格)|第三十九条]]第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
   * 二 [[雇用保険法_2#第九条(確認)|第九条]]の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日([[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間   * 二 [[雇用保険法_2#第九条(確認)|第九条]]の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日([[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
  
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 ===== 第十五条(失業の認定) ===== ===== 第十五条(失業の認定) =====
  
- 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。+ 基本手当は、受給資格を有する者([[雇用保険法_3_3|次節]]から[[雇用保険法_3_4|第四節]]までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
  
 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
  
-3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。+3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000047#Mp-At_4|職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号) 第四条]]第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
  
 4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
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 ===== 第十六条(基本手当の日額) ===== ===== 第十六条(基本手当の日額) =====
  
- 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。+ 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|同条]]の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
  
 2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」とあるのは「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」とする。 2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」とあるのは「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」とする。
 ===== 第十七条(賃金日額) ===== ===== 第十七条(賃金日額) =====
  
- 賃金日額は、算定対象期間において[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]](第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。+ 賃金日額は、算定対象期間において[[雇用保険法_3_2#第十四条(被保険者期間)|第十四条]](第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、[[雇用保険法_3_6|第六節]]及び[[雇用保険法_4|次章]]において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
  
 2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
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 2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
  
-3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。+3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金([[最低賃金法_2_2#第九条(地域別最低賃金の原則)|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 第九条]]第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。
  
-4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|前条]]第四項各号に掲げる額をいう。+4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]第一項([[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|前条]]第四項各号に掲げる額をいう。
  
 ===== 第十九条(基本手当の減額) ===== ===== 第十九条(基本手当の減額) =====
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 ===== 第二十条の二(支給の期間の特例) ===== ===== 第二十条の二(支給の期間の特例) =====
  
- 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|前条]]第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。+ 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|前条]]第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|同条]]第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。
  
 ===== 第二十一条(待期) ===== ===== 第二十一条(待期) =====
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  [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は[[雇用保険法_3_2#第二十三条|第二十三条]]第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。  [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は[[雇用保険法_3_2#第二十三条|第二十三条]]第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
   * 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者   * 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
-  * 二 雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 +  * 二 雇用されていた適用事業が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150|激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]](昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150|激甚災害法]]」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_2|第二条]]の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_25|激甚災害法第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 
-  * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)+  * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_25|激甚災害法第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)
  
 2 [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 2 [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
行 232: 行 234:
   * 二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。   * 二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
   * 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。   * 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
-  * 四 職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_20|職業安定法第二十条]](第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
   * 五 その他正当な理由があるとき。   * 五 その他正当な理由があるとき。
  
行 298: 行 300:
 7 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。 7 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
  
-8 第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第八章_災害補償#第七十六条(休業補償)|第七十六条]]の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。+8 第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、[[健保法_01#第一条(目的)|健康保険法]](大正十一年法律第七十号)[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]の規定による傷病手当金、[[第一章_総則#第一条(労働条件の原則)|労働基準法]](昭和二十二年法律第四十九号)[[第八章_災害補償#第七十六条(休業補償)|第七十六条]]の規定による休業補償、[[労災法_1|労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
  
 9 [[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]、[[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]並びに[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第一項及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]第一項及び第三項並びに[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項中「失業の認定」とあるのは、「[[雇用保険法_3_2#第三十七条|第三十七条]]第一項の認定」と読み替えるものとする。 9 [[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]、[[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]]、[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]並びに[[雇用保険法_3_2#第三十四条|第三十四条]]第一項及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]第一項及び第三項並びに[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項中「失業の認定」とあるのは、「[[雇用保険法_3_2#第三十七条|第三十七条]]第一項の認定」と読み替えるものとする。
行 305: 行 307:
  
   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]
-  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]]+  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条)
   * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]    * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] 
-  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]]+  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条)
   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
-  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
-  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
-  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
-  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]]+  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三)
   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
-  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
-  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
-  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
-  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
-  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
-  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
-  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] 十三条~六条) 
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