このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
雇用保険法_3_2 [2023/05/19 16:14] – [第三十七条] k.hasegawa | 雇用保険法_3_2 [2023/06/04 07:45] (現在) – [第二十四条の二(個別延長給付)] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 第二節 一般被保険者の求職者給付 ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
====== 第一款 基本手当 ====== | ====== 第一款 基本手当 ====== | ||
行 15: | 行 17: | ||
2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 | 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 | ||
- | * 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格([[雇用保険法_3_2# | + | * 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格([[雇用保険法_3_2# |
* 二 [[雇用保険法_2# | * 二 [[雇用保険法_2# | ||
行 22: | 行 24: | ||
===== 第十五条(失業の認定) ===== | ===== 第十五条(失業の認定) ===== | ||
- | 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。 | + | 基本手当は、受給資格を有する者([[雇用保険法_3_3|次節]]から[[雇用保険法_3_4|第四節]]までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。 |
2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 | 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 | ||
- | 3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。 | + | 3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、[[https:// |
4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 | 4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 | ||
行 38: | 行 40: | ||
===== 第十六条(基本手当の日額) ===== | ===== 第十六条(基本手当の日額) ===== | ||
- | 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が[[雇用保険法_3_2# | + | 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が[[雇用保険法_3_2# |
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」とあるのは「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」とする。 | 2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」とあるのは「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」とする。 | ||
===== 第十七条(賃金日額) ===== | ===== 第十七条(賃金日額) ===== | ||
- | 賃金日額は、算定対象期間において[[雇用保険法_3_2# | + | 賃金日額は、算定対象期間において[[雇用保険法_3_2# |
2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 | 2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 | ||
行 65: | 行 67: | ||
2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 | 2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 | ||
- | 3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。 | + | 3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金([[最低賃金法_2_2# |
- | 4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2# | + | 4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2# |
===== 第十九条(基本手当の減額) ===== | ===== 第十九条(基本手当の減額) ===== | ||
行 93: | 行 95: | ||
===== 第二十条の二(支給の期間の特例) ===== | ===== 第二十条の二(支給の期間の特例) ===== | ||
- | 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から[[雇用保険法_3_2# | + | 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から[[雇用保険法_3_2# |
===== 第二十一条(待期) ===== | ===== 第二十一条(待期) ===== | ||
行 165: | 行 167: | ||
[[雇用保険法_3_2# | [[雇用保険法_3_2# | ||
* 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 | * 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 | ||
- | * 二 雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 | + | * 二 雇用されていた適用事業が[[https:// |
- | * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。) | + | * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https:// |
2 [[雇用保険法_3_2# | 2 [[雇用保険法_3_2# | ||
行 232: | 行 234: | ||
* 二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 | * 二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 | ||
* 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 | * 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 | ||
- | * 四 職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 | + | * 四 [[https:// |
* 五 その他正当な理由があるとき。 | * 五 その他正当な理由があるとき。 | ||
行 298: | 行 300: | ||
7 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。 | 7 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。 | ||
- | 8 第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第八章_災害補償# | + | 8 第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、[[健保法_01# |
9 [[雇用保険法_3_2# | 9 [[雇用保険法_3_2# | ||
行 305: | 行 307: | ||
* [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] | * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] | ||
- | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] | + | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
- | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] | + | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) |
* [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] | * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_1# | + | * [[雇用保険法_3_1# |
* [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | * [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) |
- | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) |
- | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) |
- | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] | + | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) |
* [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | * [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] | + | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) |
- | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] | + | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) |
- | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] | + | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) |
- | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] | + | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) |
- | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] | + | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) |
- | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] | + | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) |
- | + | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} | |
- | ===== 全体の関連ページ ===== | + | |
- | + | ||
- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
- | * [[日本国憲法]] | + | |
- | * [[民法]] | + | |
- | * [[会社法]] | + | |
- | * [[刑法]] | + | |
- | + | ||
- | * [[start|トップページへ]] | + | |
- | * [[https:// | + | |
- | + | ||
- | このページへのアクセス 今日: | + | |