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雇用保険法_3_1 [2023/05/08 20:18] – 作成 miki雇用保険法_3_1 [2023/06/03 10:05] (現在) – [第十条の四(返還命令等)] miki
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-====== 第三章 失業等給付 ======+====== 第三章 失業等給付(雇用保険法 ======
  
-===== 第一節 通則 =====+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 
 + 
 +====== 第一節 通則 ====== 
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 +===== 第十条(失業等給付) =====
  
-==== 第十条(失業等給付) ==== 
  
  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
  
 2 求職者給付は、次のとおりとする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。
-一 基本手当\\ +  * 一 基本手当 
-二 技能習得手当\\ +  二 技能習得手当 
-三 寄宿手当\\ +  三 寄宿手当 
-四 傷病手当\\+  四 傷病手当
  
-3 前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。+3 前項の規定にかかわらず、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の二(高年齢被保険者)|第三十七条の二]]第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、[[雇用保険法_3_3#第三十八条(短期雇用特例被保険者)|第三十八条]]第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
  
 4 就職促進給付は、次のとおりとする。 4 就職促進給付は、次のとおりとする。
-一 就業促進手当\\ +  * 一 就業促進手当 
-二 移転費\\ +  二 移転費 
-三 求職活動支援費\\+  三 求職活動支援費
  
 5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。 5 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
  
 6 雇用継続給付は、次のとおりとする。 6 雇用継続給付は、次のとおりとする。
-一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)\\ +  * 一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)\\ 
-二 介護休業給付金\\+  二 介護休業給付金\\ 
 + 
 +===== 第十条の二(就職への努力) ===== 
 + 
 + 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 
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 +===== 第十条の三(未支給の失業等給付) ===== 
 + 
 + 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
  
-(就職への努力) 
-第十条の二 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 
-(未支給の失業等給付) 
-第十条の三 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 
 2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。 2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
 +
 3 第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 3 第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
-(返還命令等) + 
-第十条の四 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 +===== 第十条の四(返還命令等) ===== 
-2 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、同項第三号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る。)を行う者に限る。以下この項及び第七十六条第二項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 + 
-3 徴収法第二十七条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 + 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 
-(受給権の保護) + 
-第十一条 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 +2 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等([[パワ防法_01#第二条(定義)|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条]]に規定する職業紹介機関又は業として[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_4|職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条]]第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、同項第三号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る。)を行う者に限る。以下この項及び[[雇用保険法_7#第七十六条(報告等)|第七十六条]]第二項において同じ。)又は指定教育訓練実施者([[雇用保険法_3_5_2#第六十条の二(教育訓練給付金)|第六十条の二]]第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 
-(公課の禁止) + 
-第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。+3 徴収法[[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|第二十七条]]及び[[徴収法_6#第四十一条(時効)|第四十一条]]第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 
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 +===== 第十一条(受給権の保護) ===== 
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 + 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 
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 +===== 第十二条(公課の禁止) ===== 
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 + 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 
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 +===== 雇用保険法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] 
 +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) 
 +  * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]  
 +  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
 +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
 +  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) 
 +  *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
 +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
 +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
 +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
 +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
 +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
 +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} 
雇用保険法_3_1.1683544697.txt.gz · 最終更新: 2023/05/08 20:18 by miki

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