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雇用保険法_3の2 [2023/05/23 07:09] – [第三章の二 育児休業給付(雇用保険法] norimasa | 雇用保険法_3の2 [2023/05/28 10:04] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa | ||
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===== 第六十一条の七(育児休業給付金) ===== | ===== 第六十一条の七(育児休業給付金) ===== | ||
- | 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業(以下この章において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 | + | 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び[[雇用保険法_3の2# |
2 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。 | 2 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。 | ||
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- | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] | + | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
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- | * [[雇用保険法_3_1# | + | * [[雇用保険法_3_1# |
* [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | * [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | ||
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- | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) |
- | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) |
- | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) |
- | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] | + | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) |
* [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | * [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | ||
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- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] | + | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) |
- | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] | + | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) |
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