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雇用保険法_2 [2023/05/13 12:30] – norimasa | 雇用保険法_2 [2023/05/28 10:01] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa | ||
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====== 第二章 適用事業等(雇用保険法 ====== | ====== 第二章 適用事業等(雇用保険法 ====== | ||
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===== 第五条(適用事業) ===== | ===== 第五条(適用事業) ===== | ||
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この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 | この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 | ||
- | 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。 | + | 2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、[[徴収法_1|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。 |
===== 第六条(適用除外) ===== | ===== 第六条(適用除外) ===== | ||
次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 | 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 | ||
- | * 一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) | + | * 一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者([[雇用保険法_3_2_2# |
- | * 二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。) | + | * 二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において[[雇用保険法_3_4# |
- | * 三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの | + | * 三 季節的に雇用される者であつて、[[雇用保険法_3_3# |
- | * 四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 | + | * 四 [[https:// |
- | * 五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。) | + | * 五 [[https:// |
* 六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの | * 六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの | ||
===== 第七条(被保険者に関する届出) ===== | ===== 第七条(被保険者に関する届出) ===== | ||
- | 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。 | + | 事業主([[徴収法_2#第八条(請負事業の一括)|徴収法 第八条]]第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業([[徴収法_2# |
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+ | 罰則:[[雇用保険法_8# | ||
+ | 罰則:[[雇用保険法_8# | ||
===== 第八条(確認の請求) ===== | ===== 第八条(確認の請求) ===== | ||
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===== 第九条(確認) ===== | ===== 第九条(確認) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 | + | 厚生労働大臣は、[[雇用保険法_2# |
- | 2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 | + | 2 前項の確認については、[[https:// |
===== 雇用保険法の関連ページ ===== | ===== 雇用保険法の関連ページ ===== | ||
- | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] | + | |
- | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] | + | |
+ | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) | ||
* [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] | * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_1# | + | * [[雇用保険法_3_1# |
* [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | * [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) |
- | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) |
- | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) |
- | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] | + | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) |
* [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | * [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] | + | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) |
- | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] | + | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) |
- | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] | + | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) |
- | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] | + | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) |
- | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] | + | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) |
- | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] | + | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) |
- | + | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} | |
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- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
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