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雇用保険法_2 [2023/05/04 20:09] – 作成 norimasa雇用保険法_2 [2023/05/28 10:01] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確に関する措置 ======+====== 第二章 適用事業等(雇用険法 ======
  
-====== 第一節 業務の範囲 ======+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとページにしています。
  
-===== 第条 =====+===== 第(適用事業) =====
  
- 何人も、次各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。\\ + の法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業と
-一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)\\ +
-二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しく解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)\\ +
-三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事せることが適当でないと認められる業して政令で定め業務+
  
-2 厚生労働大臣は、前項第三号政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会意見を聴かなければならない。+2 適用事業について保険関係及び消滅については、[[徴収法_1|労働保険保険料の徴収等に関する法律]](昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」とう。)の定めるところによる
  
-3 労働者派遣事業を行う事業主か労働者派遣役務提供を受ける者は、指揮命令に当該労働者派遣派遣労働者第一項各号のいに該当する務にさせてはなない。+===== 第六条(適用除外) ===== 
 + 
 + 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 
 +  * 一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である([[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)|第三十七条の五]]第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 
 +  * 二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において[[雇用保険法_3_4#第四十二条(日雇労働者)|第四十二条]]に規定する日雇労働者であつて[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第一項各号のいずれに該当するものに該当することとなる者を除く。) 
 +  * 三 季節的に雇用される者であつて、[[雇用保険法_3_3#第三十八条(短期雇用特例被保険者)|第三十八条]]第一項各号のいずれかに該当するもの 
 +  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_1|第一条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_124|第百二十四条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_134|第百三十四条]]第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める 
 +  * 五 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100_20230512_505AC0000000024|船員法]](昭和二十二年法律第百号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100_20230512_505AC0000000024#Mp-At_1|第一条]]に規定する船員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130_20221001_503AC0000000058&keyword=%E8%88%B9%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%B3%95#Mp-At_92|第九十二条]]第一項規定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_22|船員法 第二条]]第二項に規定する予備船員とみなされる者及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC1000000096#Mp-At_14|船員雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条]]第一項の規定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_22|船員法 第二条]]第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。) 
 +  * 六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 
 + 
 +===== 第七条(被保険者に関する届出) ===== 
 + 
 + 事業主([[徴収法_2#第八条(請負事業の一括)|徴収法 第八条]]第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者うち元請負人が雇用する労働者以外労働者ついては、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業([[徴収法_2#第八条(請負事業の一括)|同条]]第一項又は第二項規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者につては、当該請負に係るそぞれの事業。以下同じ。)係る被保険者となつたこと、当事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。該事業主から[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|徴収法 第三十三条]]第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事の一部として前段の届出関する務を処理する[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|同条]]第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についも、同様とする。 
 + 
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]](六箇月以下の懲役又三十万円以下の罰金)\\ 
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十四条|第八十四条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) 
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 +===== 第八条(確認の請求) ===== 
 + 
 + 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。 
 + 
 +===== 第九条(確認) ===== 
 + 
 + 厚生労働大臣は、[[雇用保険法_2#第七条(被保険者に関する届出)|第七条]]の規定による届出若しくは[[雇用保険法_2#第八条(確認の請求)|前条]]の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者とつたこと又は被保険者でくなつたことの確認を行うものとする。 
 + 
 +2 前項の確認につては、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088|行政手続法]](平成五年法律第八十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-Ch_3|第三章]]([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_12|第十二条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_14|第十四条]]を除く)の規定は、適用しない。 
 + 
 +===== 雇用保険法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] 
 +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) 
 +  * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]  
 +  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
 +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
 +  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) 
 +  *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
 +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
 +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
 +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
 +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
 +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
 +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
雇用保険法_2.1683198545.txt.gz · 最終更新: 2023/05/04 20:09 by norimasa

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