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育介法_12 [2023/06/08 17:42] – [第六十一条(公務員に関する特例)] miki育介法_12 [2023/06/09 20:13] (現在) – [第六十一条(公務員に関する特例)] miki
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 26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
  
-27 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に規定する職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。+27 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 
 +|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 
 +|同法第四条]]第一項に規定する職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
  
-28 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。+28 前項の規定は、要介護家族を介護する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 
 +|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
  
-29 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。+29 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2 
 +|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
  
 30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
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 31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。 31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
  
-32 前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。+32 前三項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 
 +|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4 
 +|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 
 +|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 
 +|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 
 +|同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。
  
-33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。+33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3 
 +|国家公務員の育児休業等に関する法律第三条]]第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  
-34 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。+34 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
  
-35 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項」と読み替えるものとする。+35 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項」と読み替えるものとする。
  
 36 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2|地方公務員の育児休業等に関する法律第二条]]第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 36 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2|地方公務員の育児休業等に関する法律第二条]]第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  
-37 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。+37 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 
 +|同法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
  
-38 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項中「事業主」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「前条第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十六項」と読み替えるものとする。+38 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項中「事業主」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_3 
 +|前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十六項」と読み替えるものとする。
  
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)