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育介法_12 [2023/05/30 19:23] – [育児・介護休業法の関連ページ] miki | 育介法_12 [2023/06/09 20:13] (現在) – [第六十一条(公務員に関する特例)] miki |
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===== 第五十四条 ===== | ===== 第五十四条 ===== |
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公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 | 公共職業安定所は、[[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|前条]]第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 |
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===== 第五十五条(調査等) ===== | ===== 第五十五条(調査等) ===== |
[[育介法_06|第六章]]、[[育介法_07|第七章]]、[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]から[[育介法_12#第五十四条|第五十四条]]まで及び[[育介法_13#第六十二条|第六十二条]]から[[育介法_13#第六十五条|第六十五条]]までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員になろうとする者及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。 | [[育介法_06|第六章]]、[[育介法_07|第七章]]、[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]から[[育介法_12#第五十四条|第五十四条]]まで及び[[育介法_13#第六十二条|第六十二条]]から[[育介法_13#第六十五条|第六十五条]]までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員になろうとする者及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。 |
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2 船員等に関しては、[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号及び第三号から第五号まで、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第二項から第四項まで及び第六項、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項第二号([[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第二項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第二項、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項及び[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、[[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条]]において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第三項及び第四項([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十四条(介護休業申出の撤回等)|第十四条]]第三項において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第一号及び第三項、[[育介法_02#第九条の二(出生時育児休業の申出)|第九条の二]]第三項、[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第三項及び第四項第一号、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項、[[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|第十条]]、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第三項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第三項、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第一号及び第四項、[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項から第三項まで、[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項から第三項まで、[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する場合を含む。)並びに[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第五項、[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第二項、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]第一項、[[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二]]第一項第三号及び第二項、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]第一項第三号、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第一項から第三項まで、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項、[[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条]]、[[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条]]、[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第六項第四号中「労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第二号及び[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第四項第三号中「労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第二項中「労働基準法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同項第三号中「制度、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]及び[[育介法_12#第五十五条(調査等)|第五十五条]]から[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、[[育介法_11#第五十二条の二(苦情の自主的解決)|第五十二条の二]]中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]中「から[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]まで」とあるのは「、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]及び[[育介法_12#第六十条(船員に関する特例)|第六十条]]第三項」と、[[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|第五十二条の四]]第一項、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項及び[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、[[育介法_12#第五十六条の二(公表)|第五十六条の二]]中「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項([[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_06#第十六条の十|第十六条の十]]、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項([[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項」と、[[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条]]中「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。 | 2 船員等に関しては、[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号及び第三号から第五号まで、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第二項から第四項まで及び第六項、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項第二号([[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第二項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第二項、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項及び[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、[[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条]]において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第三項及び第四項([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十四条(介護休業申出の撤回等)|第十四条]]第三項において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第一号及び第三項、[[育介法_02#第九条の二(出生時育児休業の申出)|第九条の二]]第三項、[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第三項及び第四項第一号、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項、[[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|第十条]]、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第三項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第三項、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第一号及び第四項、[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項から第三項まで、[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項から第三項まで、[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する場合を含む。)並びに[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第五項、[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第二項、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]第一項、[[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二]]第一項第三号及び第二項、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]第一項第三号、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第一項から第三項まで、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項、[[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条]]、[[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条]]、[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条]]第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第六項第四号中「労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87 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| |船員法第八十七条]]第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条]]第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第二号及び[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第四項第三号中「労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87 |
| |船員法第八十七条]]第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第二項中「労働基準法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_74 |
| |船員法第七十四条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_78|第七十八条]]までの規定による有給休暇」と、同項第三号中「制度、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]及び[[育介法_12#第五十五条(調査等)|第五十五条]]から[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、[[育介法_11#第五十二条の二(苦情の自主的解決)|第五十二条の二]]中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]中「から[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]まで」とあるのは「、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]及び[[育介法_12#第六十条(船員に関する特例)|第六十条]]第三項」と、[[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|第五十二条の四]]第一項、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項及び[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、[[育介法_12#第五十六条の二(公表)|第五十六条の二]]中「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項([[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_06#第十六条の十|第十六条の十]]、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項([[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項」と、[[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条]]中「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。 |
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3 [[男女雇均法_3_2#第二十条|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十一条|第二十一条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十二条|第二十二条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十三条|第二十三条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十四条(時効の完成猶予)|第二十四条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]まで並びに[[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|第三十一条]]第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、[[育介法_08#第二十条|同法第二十条]]、[[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]、[[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二]]、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]まで及び[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、[[育介法_08#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|同法第二十一条]]中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同法第二十五条]]第一項中「第十八条第一項」とあるのは「[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三]]」と、[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|同法第二十六条]]中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、[[育介法_10#第三十一条(相談、講習等)|同法第三十一条]]第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項」と読み替えるものとする。 | 3 [[男女雇均法_3_2#第二十条|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十一条|第二十一条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十二条|第二十二条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十三条|第二十三条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十四条(時効の完成猶予)|第二十四条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]まで並びに[[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|第三十一条]]第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、[[育介法_08#第二十条|同法第二十条]]、[[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]、[[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二]]、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]まで及び[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、[[育介法_08#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|同法第二十一条]]中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同法第二十五条]]第一項中「第十八条第一項」とあるのは「[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三]]」と、[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|同法第二十六条]]中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、[[育介法_10#第三十一条(相談、講習等)|同法第三十一条]]第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項」と読み替えるものとする。 |
5 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120_20230401_503AC0000000061#Mp-At_60_21|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。 | 5 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120_20230401_503AC0000000061#Mp-At_60_21|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。 |
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6 前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第五項において同じ。)」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。 | 6 前三項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第五項において同じ。)」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。 |
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7 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。 | 7 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2 |
| |国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。 |
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8 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 | 8 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 |
10 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 | 10 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 |
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11 第七項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第七項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、第九項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 | 11 第七項から前項までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第七項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、第九項中「行政執行法人の」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 |
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12 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。 | 12 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。 |
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13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 | 13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 |
15 行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 | 15 行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 |
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16 第十二項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十二項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、第十四項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 | 16 第十二項から前項までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十二項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、第十四項中「行政執行法人の」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 |
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17 行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 | 17 行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 |
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18 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 18 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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19 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 | 19 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 |
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20 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 20 前項の規定は、要介護家族を介護する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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21 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 | 21 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 |
22 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 22 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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23 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 | 23 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員について労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 |
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24 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 24 前項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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25 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。 | 25 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。 |
26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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27 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に規定する職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。 | 27 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |同法第四条]]第一項に規定する職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。 |
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28 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 28 前項の規定は、要介護家族を介護する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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29 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。 | 29 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2 |
| |国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。 |
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30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 | 30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 |
31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。 | 31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。 |
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32 前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 | 32 前三項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4 |
| |同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 |
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33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 | 33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3 |
| |国家公務員の育児休業等に関する法律第三条]]第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
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34 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 | 34 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 |
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35 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項」と読み替えるものとする。 | 35 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項」と読み替えるものとする。 |
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36 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる同法第四条第一項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 | 36 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2|地方公務員の育児休業等に関する法律第二条]]第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
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37 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 | 37 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |同法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 |
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38 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項中「事業主」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「前条第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十六項」と読み替えるものとする。 | 38 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項中「事業主」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_3 |
| |前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十六項」と読み替えるものとする。 |
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