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育介法_12 [2023/05/01 18:36] – [第六十一条(公務員に関する特例)] norimasa | 育介法_12 [2023/06/09 20:13] (現在) – [第六十一条(公務員に関する特例)] miki |
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====== 第十二章 雑則(育児・介護休業法 ====== | ====== 第十二章 雑則(育児・介護休業法 ====== |
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| [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 |
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===== 第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) ===== | ===== 第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) ===== |
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認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。 | 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141|職業安定法]](昭和二十二年法律第百四十一号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_36|第三十六条]]第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。 |
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2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。 | * 一 中小企業者 |
二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第二項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。 | * [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000057|中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律]](平成三年法律第五十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000057#Mp-At_2|第二条]]第一項に規定する中小企業者をいう。 |
| * 二 認定中小企業団体 |
| * [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000057#Mp-At_2|中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条]]第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]第二項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。 |
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3 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。 | 3 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。 |
4 第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 4 第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
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5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 | 5 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_37|職業安定法第三十七条]]第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_5_3|同法第五条の三]]第一項及び第四項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_5_4|第五条の四]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_5_5|第五条の五]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_39|第三十九条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_41|第四十一条]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_42|第四十二条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_48_3|第四十八条の三]]第一項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_48_4|第四十八条の四]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|第五十条]]第一項及び第二項並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_51|第五十一条]]の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_40|同法第四十条]]の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|同法第五十条]]第三項及び第四項の規定はこの項において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_50|同条]]第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_37|同法第三十七条]]第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_41|同法第四十一条]]第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 |
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6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 | 6 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_36|職業安定法第三十六条]]第二項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_42_2|第四十二条の二]]の規定の適用については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_36|同法第三十六条]]第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_42_2|同法第四十二条]]の二中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_39|第三十九条]]に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 |
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7 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 | 7 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 |
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| 罰則:[[育介法_13#第六十二条|第六十二条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\ |
| 罰則:[[育介法_13#第六十三条|第六十三条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\ |
| 罰則:[[育介法_13#第六十四条|第六十四条]] (三十万円以下の罰金) |
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===== 第五十四条 ===== | ===== 第五十四条 ===== |
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公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 | 公共職業安定所は、[[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|前条]]第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 |
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===== 第五十五条(調査等) ===== | ===== 第五十五条(調査等) ===== |
===== 第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) ===== | ===== 第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) ===== |
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厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 | 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。\\ |
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| 罰則:[[育介法_13#第六十六条|第六十六条]] (二十万円以下の過料) |
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===== 第五十六条の二(公表) ===== | ===== 第五十六条の二(公表) ===== |
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厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 | 厚生労働大臣は、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項([[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第二項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第二項、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項及び[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第一項、[[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|第十条]]、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第一項、[[育介法_03#第十六条(不利益取扱いの禁止)|第十六条]]([[育介法_04#第十六条の四(準用)|第十六条の四]]及び[[育介法_05#第十六条の七(準用)|第十六条の七]]において準用する場合を含む。)、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第一項、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項([[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_06#第十六条の十|第十六条の十]]、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項([[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]、[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項([[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]第一項、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第一項から第三項まで、[[育介法_09#第二十三条の二|第二十三条の二]]、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項若しくは第二項([[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|第五十二条の四]]第二項及び[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第二項において準用する場合を含む。)又は[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
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===== 第五十七条(労働政策審議会への諮問) ===== | ===== 第五十七条(労働政策審議会への諮問) ===== |
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厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 | 厚生労働大臣は、[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号及び第三号から第五号まで、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第二項、第三項及び第四項第二号、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項第二号([[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第二項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第二項、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項及び[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、[[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]第二項及び第三項([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条]]において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第三項及び第四項([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十四条(介護休業申出の撤回等)|第十四条]]第三項において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第一号、[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第三項及び第四項第一号、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、[[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|第十条]]、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第三項、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第一号、[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項及び第二項、[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]第一項、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]第一項第三号、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第一項から第三項まで並びに[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
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===== 第五十八条(権限の委任) ===== | ===== 第五十八条(権限の委任) ===== |
===== 第六十条(船員に関する特例) ===== | ===== 第六十条(船員に関する特例) ===== |
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第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。 | [[育介法_06|第六章]]、[[育介法_07|第七章]]、[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]から[[育介法_12#第五十四条|第五十四条]]まで及び[[育介法_13#第六十二条|第六十二条]]から[[育介法_13#第六十五条|第六十五条]]までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130|船員職業安定法]](昭和二十三年法律第百三十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|第六条]]第一項に規定する船員になろうとする者及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。 |
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2 船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同項第三号中「制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。 | 2 船員等に関しては、[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第一号及び第三号から第五号まで、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第二項から第四項まで及び第六項、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項第二号([[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第二項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第二項、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項及び[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、[[育介法_02#第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)|第七条]]([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十三条(介護休業終了予定日の変更の申出)|第十三条]]において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第三項及び第四項([[育介法_02#第九条の四(準用)|第九条の四]]及び[[育介法_03#第十四条(介護休業申出の撤回等)|第十四条]]第三項において準用する場合を含む。)、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第一号及び第三項、[[育介法_02#第九条の二(出生時育児休業の申出)|第九条の二]]第三項、[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第三項及び第四項第一号、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項、[[育介法_02#第十条(不利益取扱いの禁止)|第十条]]、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第三項、[[育介法_03#第十二条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)|第十二条]]第三項、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第一号及び第四項、[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項から第三項まで、[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項から第三項まで、[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する場合を含む。)並びに[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第五項、[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第二項、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]第一項、[[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二]]第一項第三号及び第二項、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]第一項第三号、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第一項から第三項まで、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項、[[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条]]、[[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条]]、[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条]]第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第六項第四号中「労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87 |
| |船員法第八十七条]]第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87|船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条]]第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第三項第二号及び[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第四項第三号中「労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_87 |
| |船員法第八十七条]]第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第二項中「労働基準法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の三|第三十二条の三]]第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法[[第四章_年次有給休暇#第三十九条(年次有給休暇)|第三十九条]]の規定による年次有給休暇」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_74 |
| |船員法第七十四条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_78|第七十八条]]までの規定による有給休暇」と、同項第三号中「制度、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]及び[[育介法_12#第五十五条(調査等)|第五十五条]]から[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、[[育介法_11#第五十二条の二(苦情の自主的解決)|第五十二条の二]]中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]中「から[[育介法_11#第五十二条の六(調停)|第五十二条の六]]まで」とあるのは「、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]及び[[育介法_12#第六十条(船員に関する特例)|第六十条]]第三項」と、[[育介法_11#第五十二条の四(紛争の解決の援助)|第五十二条の四]]第一項、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項及び[[育介法_12#第五十八条(権限の委任)|第五十八条]]中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、[[育介法_12#第五十六条の二(公表)|第五十六条の二]]中「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項([[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_06#第十六条の十|第十六条の十]]、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項([[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第一項」と、[[育介法_12#第五十七条(労働政策審議会への諮問)|第五十七条]]中「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する場合を含む。)、[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。 |
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3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。 | 3 [[男女雇均法_3_2#第二十条|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十一条|第二十一条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十二条|第二十二条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十三条|第二十三条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十四条(時効の完成猶予)|第二十四条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]、[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]まで並びに[[男女雇均法_4#第三十一条(船員に関する特例)|第三十一条]]第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、[[育介法_08#第二十条|同法第二十条]]、[[育介法_08#第二十条の二|第二十条の二]]、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]、[[育介法_09#第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)|第二十一条の二]]、[[育介法_09#第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)|第二十二条]]、[[育介法_09#第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)|第二十二条の二]]、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]まで及び[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、[[育介法_08#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|同法第二十一条]]中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同法第二十五条]]第一項中「第十八条第一項」とあるのは「[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三]]」と、[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|同法第二十六条]]中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、[[育介法_10#第三十一条(相談、講習等)|同法第三十一条]]第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項」と読み替えるものとする。 |
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===== 第六十一条(公務員に関する特例) ===== | ===== 第六十一条(公務員に関する特例) ===== |
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第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。 | [[育介法_02|第二章]]から[[育介法_09|第九章]]まで、[[育介法_10#第三十条(事業主等に対する援助)|第三十条]]、[[育介法_11|前章]]、[[育介法_12#第五十三条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)|第五十三条]]、[[育介法_12#第五十四条|第五十四条]]、[[育介法_12#第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第五十六条]]、[[育介法_12#第五十六条の二(公表)|第五十六条の二]]、[[育介法_12#第六十条(船員に関する特例)|前条]]、[[育介法_13#第六十二条|次条]]から[[育介法_13#第六十四条|第六十四条]]まで及び[[育介法_13#第六十六条|第六十六条]]の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。 |
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2 国家公務員及び地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。 | 2 国家公務員及び地方公務員に関しては、[[育介法_10#第三十二条(再就職の援助)|第三十二条]]中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者([[育介法_09#第二十七条(再雇用特別措置等)|第二十七条]]に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、[[育介法_10#第三十四条(勤労者家庭支援施設)|第三十四条]]第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等([[育介法_10#第三十条(事業主等に対する援助)|第三十条]]に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。 |
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3 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。 | 3 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103|独立行政法人通則法]](平成十一年法律第百三号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103#Mp-At_2|第二条]]第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120_20230401_503AC0000000061|国家公務員法]](昭和二十二年法律第百二十号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120_20230401_503AC0000000061#Mp-At_60_2|第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により[[育介法_01#第二条(定義)|第二条]]第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。 |
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4 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。 | 4 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。 |
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5 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。 | 5 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120_20230401_503AC0000000061#Mp-At_60_21|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。 |
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6 前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第五項において同じ。)」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。 | 6 前三項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_03#第十一条(介護休業の申出)|第十一条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第五項において同じ。)」と、第四項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。 |
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7 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。 | 7 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2 |
| |国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして[[育介法_04#第十六条の二(子の看護休暇の申出)|第十六条の二]]第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。 |
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8 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 | 8 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 |
10 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 | 10 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 |
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11 第七項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第七項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、第九項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 | 11 第七項から前項までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_04#第十六条の三(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の三]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第七項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十項において同じ。)」と、第九項中「行政執行法人の」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 |
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12 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。 | 12 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。 |
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13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 | 13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。 |
15 行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 | 15 行政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 |
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16 第十二項から前項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十二項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、第十四項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 | 16 第十二項から前項までの規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書の規定を適用するとしたならば[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において読み替えて準用する[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十二項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第十五項において同じ。)」と、第十四項中「行政執行法人の」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 |
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17 行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 | 17 行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2|国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 |
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18 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 18 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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19 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 | 19 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162#Mp-At_37|地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条]]第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4|同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 |
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20 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 20 前項の規定は、要介護家族を介護する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_06#第十六条の九|第十六条の九]]第一項において準用する[[育介法_06#第十六条の八|第十六条の八]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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21 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 | 21 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 |
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22 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 22 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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23 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 | 23 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員について労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの([[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 |
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24 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 24 前項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_07#第十八条|第十八条]]第一項において準用する[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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25 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。 | 25 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。 |
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26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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27 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。 | 27 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |同法第四条]]第一項に規定する職員であって[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。 |
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28 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 | 28 前項の規定は、要介護家族を介護する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項」と、「同項各号」とあるのは「[[育介法_08#第二十条|第二十条]]第一項において準用する[[育介法_08#第十九条|第十九条]]第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 |
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29 行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。 | 29 行政執行法人の職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120#Mp-At_60_2 |
| |国家公務員法第六十条の二]]第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。 |
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30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 | 30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 |
31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。 | 31 行政執行法人の長は、第二十九項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。 |
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32 前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 | 32 前三項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_22_4 |
| |同法第二十二条の四]]第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、[[育介法_09#第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)|第二十三条]]第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4 |
| |同法第四条]]第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 |
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33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 | 33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3 |
| |国家公務員の育児休業等に関する法律第三条]]第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
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34 第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 | 34 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|同条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 |
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35 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十三項」と読み替えるものとする。 | 35 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項」と読み替えるものとする。 |
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36 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる同法第四条第一項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 | 36 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行われる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同法第四条]]第一項に規定する職員に対する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2|地方公務員の育児休業等に関する法律第二条]]第一項の規定による育児休業、第六項において準用する第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
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37 第二十五条第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 | 37 [[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6 |
| |同法第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 |
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38 第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、第二十五条の二第一項中「事業主」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十六項」と読み替えるものとする。 | 38 [[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項中「事業主」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条]]第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|同条]]第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_6|同条]]第四項中「労働者は」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_4|地方公務員法第四条]]第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261#Mp-At_3 |
| |前条]]第一項」とあるのは「[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十六項」と読み替えるものとする。 |
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