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育介法_11 [2023/06/05 20:47] – [第五十二条の六(調停)] miki育介法_11 [2024/05/30 18:34] (現在) – [第五十二条の六(調停)] norimasa
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 ===== 第五十二条の六(調停) ===== ===== 第五十二条の六(調停) =====
  
- [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113#Mp-At_19|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113#Mp-At_26|第二十六条]]までの規定は、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113#Mp-At_19|同法第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113#Mp-At_20|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113#Mp-At_20|同法第二十五条]]第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]」と読み替えるものとする。+ [[男女雇均法_3_2#第十九条_調停|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条_資料提供の要求等|第二十六条]]までの規定は、[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条_調停|同法第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の五(調停の委任)|第五十二条の五]]第一項」と、[[男女雇均法_3_2#第二十条|同法第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、[[男女雇均法_3_2#第二十五条_訴訟手続の中止|同法第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条_調停の委任|第十八条]]第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律[[育介法_11#第五十二条の三(紛争の解決の促進に関する特例)|第五十二条の三]]」と読み替えるものとする。
  
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育介法_11.1685965670.txt.gz · 最終更新: 2023/06/05 20:47 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)