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育介法_09 [2023/05/30 19:22] – [育児・介護休業法の関連ページ] miki | 育介法_09 [2023/06/05 20:34] (現在) – [第二十八条(指針)] miki | ||
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===== 第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置) ===== | ===== 第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置) ===== | ||
- | 前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。 | + | [[育介法_09# |
* 一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 | * 一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 | ||
* 二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 | * 二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 | ||
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* 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 | * 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 | ||
- | 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法[[第四章_労働時間_休憩# | + | 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は[[第四章_労働時間_休憩# |
3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び[[育介法_09# | 3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び[[育介法_09# | ||
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===== 第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) ===== | ===== 第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) ===== | ||
- | 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法[[第四章_年次有給休暇# | + | 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び[[第四章_年次有給休暇# |
* 一 その一歳(当該労働者が[[育介法_02# | * 一 その一歳(当該労働者が[[育介法_02# | ||
* 二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 | * 二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 | ||
行 67: | 行 67: | ||
===== 第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ===== 第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ||
- | 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 | + | 国は、労働者の就業環境を害する[[育介法_09# |
2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 | 2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 | ||
行 73: | 行 73: | ||
3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 | 3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 | ||
- | 4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 | + | 4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる[[育介法_09# |
===== 第二十六条(労働者の配置に関する配慮) ===== | ===== 第二十六条(労働者の配置に関する配慮) ===== | ||
行 85: | 行 85: | ||
===== 第二十八条(指針) ===== | ===== 第二十八条(指針) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、[[育介法_09# | + | 厚生労働大臣は、[[育介法_09# |
===== 第二十九条(職業家庭両立推進者) ===== | ===== 第二十九条(職業家庭両立推進者) ===== |