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育介法_08 [2023/06/12 20:35] – [第十九条] miki育介法_08 [2024/05/30 18:28] (現在) – [第二十条] norimasa
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 ===== 第二十条 ===== ===== 第二十条 =====
  
- 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。+ [[育介法_08#第十九条|前条]]第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、[[育介法_08#第十九条|同条]]第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、[[育介法_08#第十九条|同条]]第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
  
-2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。+2 [[育介法_08#第十九条|前条]]第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
  
 ===== 第二十条の二 ===== ===== 第二十条の二 =====
育介法_08.1686569717.txt.gz · 最終更新: 2023/06/12 20:35 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)