差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
育介法_08 [2023/05/30 19:22] – [育児・介護休業法の関連ページ] miki育介法_08 [2024/05/30 18:28] (現在) – [第二十条] norimasa
行 17: 行 17:
   * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。   * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
   * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。   * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
-  * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。+  * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
  
 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
行 23: 行 23:
 ===== 第二十条 ===== ===== 第二十条 =====
  
- 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。+ [[育介法_08#第十九条|前条]]第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、[[育介法_08#第十九条|同条]]第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、[[育介法_08#第十九条|同条]]第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
  
-2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。+2 [[育介法_08#第十九条|前条]]第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
  
 ===== 第二十条の二 ===== ===== 第二十条の二 =====
育介法_08.1685442140.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 19:22 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)