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育介法_07 [2023/05/30 19:22] – [育児・介護休業法の関連ページ] miki育介法_07 [2023/06/05 20:29] (現在) – [第十七条] miki
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 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
- 事業主は、労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。+ 事業主は、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|労働基準法 第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
   * 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者   * 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
   * 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの   * 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
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   * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。   * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
   * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。   * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
-  * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。+  * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法 第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
  
 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
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 ===== 第十八条 ===== ===== 第十八条 =====
  
- 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。+ [[育介法_07#第十七条|前条]]第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
  
-2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。+2 [[育介法_07#第十七条|前条]]第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
  
 ===== 第十八条の二 ===== ===== 第十八条の二 =====
  
- 事業主は、労働者が[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。+ 事業主は、労働者が[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項([[育介法_07#第十八条|前条]]第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  
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育介法_07.1685442128.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 19:22 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)