差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
育介法_07 [2023/05/13 19:59] norimasa育介法_07 [2023/06/05 20:29] (現在) – [第十七条] miki
行 1: 行 1:
 ====== 第七章 時間外労働の制限(育児・介護休業法 ====== ====== 第七章 時間外労働の制限(育児・介護休業法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
- 事業主は、労働基準法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。+ 事業主は、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|労働基準法 第三十六条]]第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び[[育介法_07#第十八条の二|第十八条の二]]において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
   * 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者   * 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
   * 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの   * 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
行 16: 行 16:
   * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。   * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
   * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。   * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
-  * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。+  * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法 第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
  
 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
行 22: 行 22:
 ===== 第十八条 ===== ===== 第十八条 =====
  
- 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。+ [[育介法_07#第十七条|前条]]第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
  
-2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。+2 [[育介法_07#第十七条|前条]]第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
  
 ===== 第十八条の二 ===== ===== 第十八条の二 =====
  
- 事業主は、労働者が[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。+ 事業主は、労働者が[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項([[育介法_07#第十八条|前条]]第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は[[育介法_07#第十七条|第十七条]]第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  
 ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== ===== 育児・介護休業法の関連ページ =====
  
-  * [[育介法_01|第一章 総則]] +  * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] 
-  * [[育介法_02|第二章 育児休業]] +  * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
-  * [[育介法_03|第三章 介護休業]] +  * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) 
-  * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] +  * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) 
-  * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] +  * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) 
-  * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] +  * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) 
-  * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] +  * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) 
-  * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] +  * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) 
-  * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] +  * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) 
-  * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]]+  * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) 
 +  * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条)
   * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\   * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\
-  *  [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] +  *  [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) 
-  *  [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] +  *  [[育介法_11#第二節 調停|第二節 調停]] (第五十二条の五~第五十二条の六) 
-  * [[育介法_12|第十二章 雑則]] +  * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) 
-  * [[育介法_13|第十三章 罰則]]+  * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条)
  
-===== 全体の関連ページ =====+{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
-  * [[労働基準法]] 
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] 
-  * [[労働安全衛生法]] 
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] 
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] 
-  * [[労働契約法]] 
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] 
-  * [[育児・介護休業法]] 
-  * [[男女雇用機会均等法]] 
-  * [[パワハラ防止法]] 
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] 
-  * [[雇用保険法]] 
-  * [[労働保険料の徴収等法]] 
-  * [[健康保険法]] 
-  * [[厚生年金保険法]] 
-  * [[国民年金法]] 
-  * [[社会保険労務士法]] 
-  * [[各法令の罰則一覧]] 
-  * [[憲法]] 
-  * [[民法]] 
-  * [[刑法]] 
- 
-  * [[start|トップページへ]] 
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]] 
- 
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}} 
  
育介法_07.1683975560.txt.gz · 最終更新: 2023/05/13 19:59 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)