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育介法_05 [2023/05/30 19:21] – [育児・介護休業法の関連ページ] miki育介法_05 [2023/06/01 22:55] (現在) – [第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)] miki
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 ===== 第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) ===== ===== 第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) =====
  
- 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。+ 事業主は、労働者からの[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|前条]]第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
  
 2 [[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項」と読み替えるものとする。 2 [[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の六(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)|第十六条の六]]第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「[[育介法_05#第十六条の五(介護休暇の申出)|第十六条の五]]第一項」と読み替えるものとする。
育介法_05.1685442099.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 19:21 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)