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育介法_02 [2023/06/03 11:58] – [第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)] miki | 育介法_02 [2023/06/12 20:31] (現在) – [第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)] miki |
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* 二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。 | * 二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。 |
* 三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。 | * 三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。 |
* 四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。 | * 四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。 |
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7 [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 | 7 [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 |
===== 第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) ===== | ===== 第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) ===== |
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労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における[[育介法_02|第二章]]から[[育介法_05|第五章]]まで、[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]第一項及び[[育介法_12|第十二章]]の規定の適用については、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項第一号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第三項において同じ。)」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項」とあるのは「[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第四項」と、養育第一項第一号中「一歳」とあるのは「一歳(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 | 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における[[育介法_02|第二章]]から[[育介法_05|第五章]]まで、[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]第一項及び[[育介法_12|第十二章]]の規定の適用については、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項第一号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第三項において同じ。)」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項」とあるのは「[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第四項」と、養育第一項第一号中「一歳」とあるのは「一歳(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 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2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 | 2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 |
===== 第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用) ===== | ===== 第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用) ===== |
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[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項、第三項又は第四項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。 | [[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC1000000108_20230401_503AC0000000062#Mp-At_3 |
| |国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3 |
| |国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条]]第二項(同法第二十七条第一項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000299 |
| |裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2 |
| |地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条]]第二項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000111_20221001_504AC0000000031#Mp-At_2 |
| |裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条]]第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項、第三項又は第四項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。 |
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===== 第十条(不利益取扱いの禁止) ===== | ===== 第十条(不利益取扱いの禁止) ===== |