差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
育介法_01 [2023/05/30 19:29] – [第二条(定義)] miki育介法_01 [2023/06/03 11:40] (現在) – [第二条(定義)] miki
行 10: 行 10:
  
  この法律(第一号に掲げる用語にあっては、[[育介法_02#第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)|第九条の七]]並びに[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  この法律(第一号に掲げる用語にあっては、[[育介法_02#第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)|第九条の七]]並びに[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-  * 一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]から[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]まで、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項及び第三項、[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]、[[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条]]並びに[[育介法_11|第十一章]]において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_27|第二十七条]]第一項第三号の規定により同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_6_4|第六条の四]]第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。+  * 一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、[[育介法_09#第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)|第二十一条]]から[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]まで、[[育介法_09#第二十五条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第二十五条]]第一項、[[育介法_09#第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)|第二十五条の二]]第一項及び第三項、[[育介法_09#第二十六条(労働者の配置に関する配慮)|第二十六条]]、[[育介法_09#第二十八条(指針)|第二十八条]]、[[育介法_09#第二十九条(職業家庭両立推進者)|第二十九条]]並びに[[育介法_11|第十一章]]において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_27|児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条]]第一項第三号の規定により同法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#Mp-At_6_4|第六条の四]]第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び[[育介法_12#第六十一条(公務員に関する特例)|第六十一条]]第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
   * 二 介護休業 労働者が、[[育介法_03|第三章]]に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。   * 二 介護休業 労働者が、[[育介法_03|第三章]]に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
   * 三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。   * 三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
育介法_01.1685442584.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 19:29 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)