このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
育介法_01 [2023/04/30 10:02] – 作成 norimasa | 育介法_01 [2023/06/03 11:40] (現在) – [第二条(定義)] miki | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 第一章 総則 ====== | + | ====== 第一章 総則(育児・介護休業法 |
+ | |||
+ | [[https:// | ||
===== 第一条(目的) ===== | ===== 第一条(目的) ===== | ||
行 7: | 行 9: | ||
===== 第二条(定義) ===== | ===== 第二条(定義) ===== | ||
- | この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。\\ | + | この法律(第一号に掲げる用語にあっては、[[育介法_02# |
- | 一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。\\ | + | |
- | 二 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。\\ | + | |
- | 三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。\\ | + | |
- | 四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。\\ | + | |
- | 五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 | + | |
===== 第三条(基本的理念) ===== | ===== 第三条(基本的理念) ===== | ||
行 24: | 行 26: | ||
事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 | 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 | ||
+ | ===== 育児・介護休業法の関連ページ ===== | ||
+ | |||
+ | * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] | ||
+ | * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) | ||
+ | * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) | ||
+ | * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) | ||
+ | * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) | ||
+ | * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) | ||
+ | * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) | ||
+ | * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) | ||
+ | * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) | ||
+ | * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) | ||
+ | * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) | ||
+ | * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ | ||
+ | * [[育介法_11# | ||
+ | * [[育介法_11# | ||
+ | * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) | ||
+ | * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||