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職業能力開発法8 [2023/07/31 18:15] – [第百六条] norimasa職業能力開発法8 [2023/07/31 20:20] (現在) – [第百八条] norimasa
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  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第三十三条又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 +  * 一 [[職業能力開発法4#第三十三条(業務)|第三十三条]]又は[[職業能力開発法7#第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)|第九十二条]]に規定する業務以外の業務を行つたとき。 
-  * 二 第三十四条第一項の規定に違反したとき。 +  * 二 [[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]第一項の規定に違反したとき。 
-  * 三 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +  * 三 [[職業能力開発法4#第三十九条(定款又は寄附行為の変更)|第三十九条]]第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
-  * 四 第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。 +  * 四 [[職業能力開発法4#第三十七条の二(財産目録及び社員名簿)|第三十七条の二]]第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。 
-  * 五 第三十九条の二第二項又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。 +  * 五 [[職業能力開発法4#第三十九条の二(職業訓練法人の業務の監督)|第三十九条の二]]第二項又は[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。 
-  * 六 第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。 +  * 六 [[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]第二項又は[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。 
-  * 七 第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 +  * 七 [[職業能力開発法4#第四十一条の八(債権の申出の催告等)|第四十一条の八]]第一項又は[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 
-  * 八 第四十二条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。+  * 八 [[職業能力開発法4#第四十二条(残余財産の帰属)|第四十二条]]第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。
   * 九 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。   * 九 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
  
 ===== 第百八条 ===== ===== 第百八条 =====
  
- 第十七条、第二十七条第四項、第三十二条第二項、第五十三条第二項又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。+ [[職業能力開発法3_3#第十七条(名称使用の制限)|第十七条]][[職業能力開発法3_4#第二十七条|第二十七条]]第四項、[[職業能力開発法4#第三十二条(人格等)|第三十二条]]第二項、[[職業能力開発法6#第五十三条(人格等)|第五十三条]]第二項又は[[職業能力開発法6#第八十条(人格等)|第八十条]]第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
  
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職業能力開発法8.1690794912.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)