このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
職業能力開発法7 [2023/07/31 20:14] – [第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)] norimasa | 職業能力開発法7 [2024/05/31 16:44] (現在) – [第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 | 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 | ||
* 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者 | * 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者 | ||
- | * 二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者 | + | * 二 [[家内労働法1# |
- | * 三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在 留する者 | + | * 三 [[https:// |
* 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの | * 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの | ||
行 21: | 行 21: | ||
===== 第九十三条(厚生労働大臣の助言及び勧告) ===== | ===== 第九十三条(厚生労働大臣の助言及び勧告) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、第十五条の二第一項及び第二項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。 | + | 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、[[職業能力開発法3_2# |
===== 第九十四条(職業訓練施設の経費の負担) ===== | ===== 第九十四条(職業訓練施設の経費の負担) ===== | ||
行 29: | 行 29: | ||
===== 第九十五条(交付金) ===== | ===== 第九十五条(交付金) ===== | ||
- | 国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 | + | 国は、[[職業能力開発法7# |
- | 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 | + | 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における[[職業能力開発法7# |
===== 第九十六条(雇用保険法との関係) ===== | ===== 第九十六条(雇用保険法との関係) ===== | ||
- | 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。 | + | 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、[[職業能力開発法3_3# |
===== 第九十六条の二(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求) ===== | ===== 第九十六条の二(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求) ===== | ||
- | 登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。 | + | 登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https:// |
===== 第九十七条(手数料) ===== | ===== 第九十七条(手数料) ===== | ||
- | 第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 | + | [[職業能力開発法3_8# |
- | 2 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。 | + | 2 都道府県は、[[https:// |
===== 第九十八条(報告) ===== | ===== 第九十八条(報告) ===== | ||
- | 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。 | + | 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練([[職業能力開発法3_4# |
===== 第九十八条の二(権限の委任) ===== | ===== 第九十八条の二(権限の委任) ===== |