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職業能力開発法7 [2023/08/19 12:25] – [第九十七条(手数料)] norimasa職業能力開発法7 [2024/05/31 16:44] (現在) – [第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)] norimasa
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  公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。  公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。
   * 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者   * 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者
-  * 二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000060#Mp-At_2|家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条]]第二項に規定する家内労働者+  * 二 [[家内労働法1#第二条_定義|家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条]]第二項に規定する家内労働者
   * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319|出入国管理及び難民認定法]](昭和二十六年政令第三百十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#326CO0000000319-Mpat_1|別表第一の四]]の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者   * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319|出入国管理及び難民認定法]](昭和二十六年政令第三百十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#326CO0000000319-Mpat_1|別表第一の四]]の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者
   * 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの   * 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの
職業能力開発法7.txt · 最終更新: 2024/05/31 16:44 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)