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職業能力開発法6 [2023/08/04 16:50] – [第九十条(準用等)] k.hasegawa | 職業能力開発法6 [2023/08/19 12:18] (現在) – [第九十条(準用等)] norimasa |
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中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、[[職業能力開発法6#第五十五条(業務)|第五十五条]]第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 | 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、[[職業能力開発法6#第五十五条(業務)|第五十五条]]第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 |
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2 [[職業能力開発法6#第五十五条(業務)|第五十五条]]第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | 2 [[職業能力開発法6#第五十五条(業務)|第五十五条]]第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
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罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) | 罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) |
===== 第七十八条(準用) ===== | ===== 第七十八条(準用) ===== |
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[[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]の規定は中央協会の登記について、[[職業能力開発法4#第三十七条(成立の時期等)|第三十七条]]、[[職業能力開発法4#第三十七条の七(仮理事)|第三十七条の七]]、[[職業能力開発法4#第三十八条の三(臨時総会)|第三十八条の三]]第二項、[[職業能力開発法4#第三十八条の四(総会の招集)|第三十八条の四]]及び[[職業能力開発法4#第三十八条の六(総会の決議事項)|第三十八条の六]]から[[職業能力開発法4#第三十八条の八(表決権のない場合)|第三十八条の八]]まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、[[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の二(清算中の職業訓練法人の能力)|第四十一条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の五(清算人の解任)|第四十一条の五]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の七(清算人の職務及び権限)|第四十一条の七]]から[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]まで及び[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]から[[職業能力開発法4#第四十二条の八(検査役の選任)|第四十二条の八]]までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、[[職業能力開発法4#第三十七条(成立の時期等)|第三十七条]]第二項、[[職業能力開発法4#第三十七条の七(仮理事)|第三十七条の七]]及び[[職業能力開発法4#第四十二条の三(清算結了の届出)|第四十二条の三]]中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]中「前条」とあるのは「[[職業能力開発法6#第七十一条(清算人)|第七十一条]]」と、[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。 | [[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]の規定は中央協会の登記について、[[職業能力開発法4#第三十七条(成立の時期等)|第三十七条]]、[[職業能力開発法4#第三十七条の七(仮理事)|第三十七条の七]]、[[職業能力開発法4#第三十八条の三(臨時総会)|第三十八条の三]]第二項、[[職業能力開発法4#第三十八条の四(総会の招集)|第三十八条の四]]及び[[職業能力開発法4#第三十八条の六(総会の決議事項)|第三十八条の六]]から[[職業能力開発法4#第三十八条の八(表決権のない場合)|第三十八条の八]]まで並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_78|第七十八条]]の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、[[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の二(清算中の職業訓練法人の能力)|第四十一条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の五(清算人の解任)|第四十一条の五]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の七(清算人の職務及び権限)|第四十一条の七]]から[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]まで及び[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]から[[職業能力開発法4#第四十二条の八(検査役の選任)|第四十二条の八]]までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、[[職業能力開発法4#第三十七条(成立の時期等)|第三十七条]]第二項、[[職業能力開発法4#第三十七条の七(仮理事)|第三十七条の七]]及び[[職業能力開発法4#第四十二条の三(清算結了の届出)|第四十二条の三]]中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]中「前条」とあるのは「[[職業能力開発法6#第七十一条(清算人)|第七十一条]]」と、[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。 |
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罰則:[[職業能力開発法8#第百六条|第百六条]](二十万円以下の過料) | 罰則:[[職業能力開発法8#第百六条|第百六条]](二十万円以下の過料) |
都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、[[職業能力開発法6#第八十二条(業務)|第八十二条]]第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 | 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、[[職業能力開発法6#第八十二条(業務)|第八十二条]]第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 |
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2 [[職業能力開発法6#第八十二条(業務)|第八十二条]]第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | 2 [[職業能力開発法6#第八十二条(業務)|第八十二条]]第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、[[刑法]]その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
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罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) | 罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) |
===== 第九十条(準用等) ===== | ===== 第九十条(準用等) ===== |
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[[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]の規定は都道府県協会の登記について、[[職業能力開発法4#第三十七条(成立の時期等)|第三十七条]]、[[職業能力開発法4#第三十七条の七(仮理事)|第三十七条の七]]、[[職業能力開発法4#第三十八条の三(臨時総会)|第三十八条の三]]第二項、[[職業能力開発法4#第三十八条の四(総会の招集)|第三十八条の四]]、[[職業能力開発法4#第三十八条の六(総会の決議事項)|第三十八条の六]]から[[職業能力開発法4#第三十八条の八(表決権のない場合)|第三十八条の八]]まで、[[職業能力開発法6#第五十八条(会費)|第五十八条]]、[[職業能力開発法6#第六十条(創立総会)|第六十条]]から[[職業能力開発法6#第六十二条(定款)|第六十二条]]まで、[[職業能力開発法6#第六十三条(役員)|第六十三条]]第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法6#第六十四条(役員の任免及び任期)|第六十四条]]、[[職業能力開発法6#第六十五条(代表権の制限)|第六十五条]](理事長に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法6#第六十六条(参与)|第六十六条]]第二項から第四項まで、[[職業能力開発法6#第六十八条(決算関係書類の提出及び備付け等)|第六十八条]]、[[職業能力開発法6#第六十九条(総会)|第六十九条]]並びに[[職業能力開発法6#第七十三条(決算関係書類の提出)|第七十三条]]から[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、[[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の二(清算中の職業訓練法人の能力)|第四十一条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の五(清算人の解任)|第四十一条の五]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の七(清算人の職務及び権限)|第四十一条の七]]から[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]まで、[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]から[[職業能力開発法4#第四十二条の八(検査役の選任)|第四十二条の八]]まで、[[職業能力開発法6#第七十条(解散)|第七十条]]から[[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]まで及び[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]中「前条」とあるのは「[[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する[[職業能力開発法6#第七十一条(清算人)|第七十一条]]」と、[[職業能力開発法6#第六十一条(設立の認可)|第六十一条]]、[[職業能力開発法6#第六十二条(定款)|第六十二条]]第二項、[[職業能力開発法6#第六十四条(役員の任免及び任期)|第六十四条]]第二項、[[職業能力開発法6#第七十条(解散)|第七十条]]第二項、[[職業能力開発法6#第七十一条(清算人)|第七十一条]]、[[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]第一項、[[職業能力開発法6#第七十三条(決算関係書類の提出)|第七十三条]]、[[職業能力開発法6#第七十四条(報告等)|第七十四条]]第一項及び[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、[[職業能力開発法6#第六十二条(定款)|第六十二条]]第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、[[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。 | [[職業能力開発法4#第三十四条(登記)|第三十四条]]の規定は都道府県協会の登記について、[[職業能力開発法4#第三十七条(成立の時期等)|第三十七条]]、[[職業能力開発法4#第三十七条の七(仮理事)|第三十七条の七]]、[[職業能力開発法4#第三十八条の三(臨時総会)|第三十八条の三]]第二項、[[職業能力開発法4#第三十八条の四(総会の招集)|第三十八条の四]]、[[職業能力開発法4#第三十八条の六(総会の決議事項)|第三十八条の六]]から[[職業能力開発法4#第三十八条の八(表決権のない場合)|第三十八条の八]]まで、[[職業能力開発法6#第五十八条(会費)|第五十八条]]、[[職業能力開発法6#第六十条(創立総会)|第六十条]]から[[職業能力開発法6#第六十二条(定款)|第六十二条]]まで、[[職業能力開発法6#第六十三条(役員)|第六十三条]]第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法6#第六十四条(役員の任免及び任期)|第六十四条]]、[[職業能力開発法6#第六十五条(代表権の制限)|第六十五条]](理事長に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法6#第六十六条(参与)|第六十六条]]第二項から第四項まで、[[職業能力開発法6#第六十八条(決算関係書類の提出及び備付け等)|第六十八条]]、[[職業能力開発法6#第六十九条(総会)|第六十九条]]並びに[[職業能力開発法6#第七十三条(決算関係書類の提出)|第七十三条]]から[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]まで並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_78|第七十八条]]の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、[[職業能力開発法4#第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の二(清算中の職業訓練法人の能力)|第四十一条の二]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の五(清算人の解任)|第四十一条の五]]、[[職業能力開発法4#第四十一条の七(清算人の職務及び権限)|第四十一条の七]]から[[職業能力開発法4#第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)|第四十一条の十]]まで、[[職業能力開発法4#第四十二条の二(裁判所による監督)|第四十二条の二]]から[[職業能力開発法4#第四十二条の八(検査役の選任)|第四十二条の八]]まで、[[職業能力開発法6#第七十条(解散)|第七十条]]から[[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]まで及び[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]中「前条」とあるのは「[[職業能力開発法6#第九十条(準用等)|第九十条]]第一項において準用する[[職業能力開発法6#第七十一条(清算人)|第七十一条]]」と、[[職業能力開発法6#第六十一条(設立の認可)|第六十一条]]、[[職業能力開発法6#第六十二条(定款)|第六十二条]]第二項、[[職業能力開発法6#第六十四条(役員の任免及び任期)|第六十四条]]第二項、[[職業能力開発法6#第七十条(解散)|第七十条]]第二項、[[職業能力開発法6#第七十一条(清算人)|第七十一条]]、[[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]第一項、[[職業能力開発法6#第七十三条(決算関係書類の提出)|第七十三条]]、[[職業能力開発法6#第七十四条(報告等)|第七十四条]]第一項及び[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、[[職業能力開発法6#第六十二条(定款)|第六十二条]]第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、[[職業能力開発法6#第七十二条(財産の処分等)|第七十二条]]第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。 |
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2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。 | 2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。 |
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3 厚生労働大臣は、第一項において準用する[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。 | 3 厚生労働大臣は、第一項において準用する[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|第七十五条]]に規定する場合において、都道府県知事に対し、[[職業能力開発法6#第七十五条(勧告等)|同条]]各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。 |
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罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\ | 罰則:[[職業能力開発法8#第百条|第百条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\ |