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職業能力開発法6 [2023/07/20 21:00] – 作成 norimasa | 職業能力開発法6 [2023/08/19 12:18] (現在) – [第九十条(準用等)] norimasa | ||
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行 7: | 行 7: | ||
===== 第五十二条(中央協会の目的) ===== | ===== 第五十二条(中央協会の目的) ===== | ||
- | 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第五十五条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。 | + | 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に[[職業能力開発法2# |
===== 第五十三条(人格等) ===== | ===== 第五十三条(人格等) ===== | ||
行 14: | 行 14: | ||
2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。 | 2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第五十四条(数) ===== | ===== 第五十四条(数) ===== | ||
行 21: | 行 23: | ||
===== 第五十五条(業務) ===== | ===== 第五十五条(業務) ===== | ||
- | 中央協会は、第五十二条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 | + | 中央協会は、[[職業能力開発法6# |
* 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 | * 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 | ||
* 二 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。 | * 二 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。 | ||
行 29: | 行 31: | ||
* 六 前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。 | * 六 前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。 | ||
- | 2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。 | + | 2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[職業能力開発法5# |
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第五十六条(会員の資格) ===== | ===== 第五十六条(会員の資格) ===== | ||
行 42: | 行 46: | ||
都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。 | 都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。 | ||
- | 2 中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。 | + | 2 中央協会は、[[職業能力開発法6# |
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第五十八条(会費) ===== | ===== 第五十八条(会費) ===== | ||
行 129: | 行 135: | ||
===== 第六十七条(中央技能検定委員) ===== | ===== 第六十七条(中央技能検定委員) ===== | ||
- | 中央協会は、第五十五条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。 | + | 中央協会は、[[職業能力開発法6# |
2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 | 2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 | ||
行 140: | 行 146: | ||
3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。 | 3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第六十九条(総会) ===== | ===== 第六十九条(総会) ===== | ||
行 167: | 行 175: | ||
===== 第七十一条(清算人) ===== | ===== 第七十一条(清算人) ===== | ||
- | 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。 | + | 清算人は、[[職業能力開発法6# |
===== 第七十二条(財産の処分等) ===== | ===== 第七十二条(財産の処分等) ===== | ||
行 176: | 行 184: | ||
3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。 | 3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第七十三条(決算関係書類の提出) ===== | ===== 第七十三条(決算関係書類の提出) ===== | ||
行 182: | 行 192: | ||
2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。 | 2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第七十四条(報告等) ===== | ===== 第七十四条(報告等) ===== | ||
行 190: | 行 202: | ||
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第七十五条(勧告等) ===== | ===== 第七十五条(勧告等) ===== | ||
行 196: | 行 210: | ||
* 一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。 | * 一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。 | ||
* 二 設立の認可を取り消すこと。 | * 二 設立の認可を取り消すこと。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第七十六条(中央協会に対する助成) ===== | ===== 第七十六条(中央協会に対する助成) ===== | ||
行 203: | 行 219: | ||
===== 第七十七条(中央協会の役員等の秘密保持義務等) ===== | ===== 第七十七条(中央協会の役員等の秘密保持義務等) ===== | ||
- | 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 | + | 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、[[職業能力開発法6# |
- | 2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 2 [[職業能力開発法6# |
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第七十八条(準用) ===== | ===== 第七十八条(準用) ===== | ||
- | 第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで及び第四十二条の二から第四十二条の八までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十七条第二項、第三十七条の七及び第四十二条の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第七十一条」と、第四十二条の二第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。 | + | [[職業能力開発法4# |
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
====== 第二節 都道府県職業能力開発協会 ====== | ====== 第二節 都道府県職業能力開発協会 ====== | ||
行 215: | 行 235: | ||
===== 第七十九条(都道府県協会の目的) ===== | ===== 第七十九条(都道府県協会の目的) ===== | ||
- | 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。 | + | 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に[[職業能力開発法2# |
===== 第八十条(人格等) ===== | ===== 第八十条(人格等) ===== | ||
行 222: | 行 242: | ||
2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。 | 2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。 | ||
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+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第八十一条(数等) ===== | ===== 第八十一条(数等) ===== | ||
行 229: | 行 251: | ||
===== 第八十二条(業務) ===== | ===== 第八十二条(業務) ===== | ||
- | 都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 | + | 都道府県協会は、[[職業能力開発法6# |
* 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 | * 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 | ||
* 二 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。 | * 二 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。 | ||
行 239: | 行 261: | ||
* 八 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。 | * 八 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。 | ||
- | 2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。 | + | 2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、[[職業能力開発法5# |
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第八十三条(会員の資格等) ===== | ===== 第八十三条(会員の資格等) ===== | ||
行 249: | 行 273: | ||
2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。 | 2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第八十四条(発起人) ===== | ===== 第八十四条(発起人) ===== | ||
行 264: | 行 290: | ||
===== 第八十六条(都道府県技能検定委員) ===== | ===== 第八十六条(都道府県技能検定委員) ===== | ||
- | 都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。 | + | 都道府県協会は、[[職業能力開発法6# |
2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 | 2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 | ||
行 280: | 行 306: | ||
===== 第八十九条(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等) ===== | ===== 第八十九条(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等) ===== | ||
- | 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 | + | 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、[[職業能力開発法6# |
- | 2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 2 [[職業能力開発法6# |
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+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第九十条(準用等) ===== | ===== 第九十条(準用等) ===== | ||
- | 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。 | + | [[職業能力開発法4# |
2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。 | 2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。 | ||
- | 3 厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。 | + | 3 厚生労働大臣は、第一項において準用する[[職業能力開発法6# |
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+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
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